※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:取締役の派遣について)
取締役の派遣について
このQ&Aのポイント
MUFGがMorganStanleyに対して出資し、取締役を派遣しているが、出資による支配権の決定はどちらの国の法律によって行われるのか疑問がある。
会社法に該当するかは曖昧であり、国境を跨いでいる場合の出資比率に応じた支配権の決定についても明確ではない。
出資を行った両社間の話し合いによって支配権が決まるのか、法律で定められているのかについて検討が必要である。
2008年9月22日に、MUFGが、MorganStanleyに対して出資を行い、その時の出資比率は20%でした。そして、出資比率が10%以上を超えているため、MUFGは2009年3月10日に、取締役をMorganStanleyへ派遣しています。
そこで、出資による支配権についての質問なのですが、恐らく日本では、会社法に該当するかと思われます。(ここも曖昧なのですが…)しかし、これが国境を跨いでいる場合、出資比率に応じた支配権の決定は、どちらの国の法律によって決まるのでしょうか?
それとも、法律で定められているのではなく、出資を行った両社間の話し合いによって決まるのでしょうか?(出資比率が10%になったら取締役を派遣し、20%になったら持ち分法適用会社になる、など。)
お礼
回答ありがとうございます。大変参考になりました。 支配権の行使は米国の法律上で行われ、取締役の派遣などの詳細は企業間の話し合いで決定するのですね。