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里親?と養子?に関して

自作小説の執筆に辺り、以下の場合に関して疑問に思いました。 法律上どのようになるのかを教えて頂ければ、幸いです。 1)肉親を全て亡くし、天涯孤独なった16歳の少年Aを、25歳の男性Bが引き取る場合、両者の関係は「親子」ということになるのか。  また、「親子」ではなく「兄弟」とすることは出来るか。 2)上記少年Aを、60歳の男性Cが引き取るが、何らかの事情で上記男性Bに養育をしてもらう時、少年Aの姓をCではなくBにする方法はあるのか。 なんとも不可解なものとは思いますが、よろしくお願いします。

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回答No.1

1)単純に「引き取る」場合、必ずしも「親子」としなくてならないわけではありません。 ただ、医療機関受診の際の健康保険の絡み等、実質的な養育者が法律上の権利を有する「親権者」であることが利便性が高いケースなどがあろうかと存じます。 男性Bは少年Aを「養子縁組をする」という手段で自らの戸籍に入れ(養子とする)、「親子」となることができます。 年長者が自動的に「親」になります。逆はありえません(当たり前)。 「兄弟」にはなれません。養子縁組は法的な親子関係を作るものだからです。 「兄弟」にするには「男性Bの親」が少年Aと養子縁組をする必要があります。そうすると、戸籍には 親:男性Bの親 子1:男性B 子2:少年A と記載され、男性Bと少年Aは法律上の「兄弟」となれます。ただし、これは男性Bが親の戸籍からまだ離脱していないことが必要です。 2)同様に「引き取る」の定義によります。 老人Cが、少年Aを正式に法律上の我が子とする場合(養子縁組をして自分の戸籍に載せる)、養育者が青年Bであっても少年Aの姓が法的にBになることはありません(少年Aは戸主、すなわち老人Cと同一姓を名乗らなければならないため)。通称としてBを姓として用いることのみ可能です。 対外的には老人Cが少年を引き取り、法的には青年Bの養子として実際の養育もまかせる。ということであれば、少年AはB姓になります。 また、老人Cが少年Aの後見人になり、実際の養育は青年B。という場合、少年はA姓のままです。 ちなみに、天涯孤独になってようがなかろうが、未成年であろうがなかろうが、少年Aは既に自前のA戸籍を所有しています。だから、養育してもらうからって必ずしもBだのCだのの戸籍に入らなきゃいけない、ということはありえません(そのための後見人制度)。

Nagato673
質問者

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その他の回答 (1)

回答No.2

1)「引き取る」というのをどういう意味で使われているかにもよりますが「引き取っただけ」では親子関係は発生しません。 現行法でなら「養子にしようとする者より年長で成人に達している」のであれば養父母になれます。 ただし、Bが未婚の場合、Aを養子にするには分籍をする必要があります。 2)B、もしくはBの親と養子縁組しないかぎりCの姓をBの姓にすることは出来ないと思います。

Nagato673
質問者

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