1)単純に「引き取る」場合、必ずしも「親子」としなくてならないわけではありません。
ただ、医療機関受診の際の健康保険の絡み等、実質的な養育者が法律上の権利を有する「親権者」であることが利便性が高いケースなどがあろうかと存じます。
男性Bは少年Aを「養子縁組をする」という手段で自らの戸籍に入れ(養子とする)、「親子」となることができます。
年長者が自動的に「親」になります。逆はありえません(当たり前)。
「兄弟」にはなれません。養子縁組は法的な親子関係を作るものだからです。
「兄弟」にするには「男性Bの親」が少年Aと養子縁組をする必要があります。そうすると、戸籍には
親:男性Bの親 子1:男性B 子2:少年A
と記載され、男性Bと少年Aは法律上の「兄弟」となれます。ただし、これは男性Bが親の戸籍からまだ離脱していないことが必要です。
2)同様に「引き取る」の定義によります。
老人Cが、少年Aを正式に法律上の我が子とする場合(養子縁組をして自分の戸籍に載せる)、養育者が青年Bであっても少年Aの姓が法的にBになることはありません(少年Aは戸主、すなわち老人Cと同一姓を名乗らなければならないため)。通称としてBを姓として用いることのみ可能です。
対外的には老人Cが少年を引き取り、法的には青年Bの養子として実際の養育もまかせる。ということであれば、少年AはB姓になります。
また、老人Cが少年Aの後見人になり、実際の養育は青年B。という場合、少年はA姓のままです。
ちなみに、天涯孤独になってようがなかろうが、未成年であろうがなかろうが、少年Aは既に自前のA戸籍を所有しています。だから、養育してもらうからって必ずしもBだのCだのの戸籍に入らなきゃいけない、ということはありえません(そのための後見人制度)。
お礼
大変参考になりました。 回答ありがとうございました。