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初めての住宅ローン減税

はじめまして 今年、4月に新築に入居した友人がいまして、 初めての住宅ローン減税の申告が来年早々となるそうです。 HMの担当者さんが今月説明しに来てくれるというのですが、心配性で色々相談がありまして・・・ 質問とは 「いったいどれぐらいの還付金や次年度以降の年末調整があるのか?」 です。 当方はそれほど詳しくないので皆さんのお知恵をおかしいただけませんでしょうか? 年齢:29歳 年収:約300万 借入金額:2300万 返済期間:35年 金利は:2%ほどではないかと思います。 扶養家族:妻、子供の2名(妻は専業主婦) 入居年月:21年4月 生保等は分かりませんが、一般的なものには加入していると思います。 限度の5万控除で問題ないと思います。 年収から考えて良くローンが組めたもんだと思いますが・・・ 組めているんですよね。複数の銀行ではないそうです。驚きですが・・・ 不確定な情報からになるので正確な数値は難しいと思います。 なので、計算・算出方法でもかまいませんので、ご教授下さい。 私は親同居でそういった経験がないので、申し訳ありませんが宜しくお願いします。

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  • 86tarou
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回答No.2

住宅借入金等特別控除は、その年の年末時点のローン残高の1%が税額控除されます(10年間)。配偶者控除、扶養控除や生命保険控除、地震保険控除等の所得控除を差し引いた所得に対して所得税が掛かり、ここから住宅借入金等特別控除等の税額控除はそのまま引かれます。なお、所得税の控除なので、これを超える控除額になってもそれ以上の還付はありません(所得税0円)。 と言うことで、今年は所得税が0円になるでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm なお、所得税で控除し切れなかった金額については、住民税からも控除出来ます。ただし、その年の所得税の課税総所得金額の5%(9.75万円)が限度です。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/090400/pdf/01.pdf

lanevo
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 そのサイトについて友人に早速伝えました 私も未来のために?勉強してみようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

失礼ながら、あなたが税理士でないなら、ご友人の相談を聞いても答えを出す立場にありません。 又、このサイトで回答される方は相当の知識があり、専門家もいらっしゃいますが、もし間違えていても責任をとってくれるものではありません。 以上を考えますと「一緒に考える参考にする」程度で他回答様のお答えを受け止められるのが最善だとアドバイスさせていただきます(他回答様のお答えのどこが違ってるあってるというつもりはありません)。 住宅ローン税制については政策変更で改正が多く、失礼ながら素人が「これはこうだ」と言い切れるほど単純ではなくなってます。 まずありえない事ですが、相談に乗って回答をした行為が「税務相談」と認められれば税理士行為となり、税理士法違反にあたります。 一緒に考えるという立場ならよろしいですが、この点を気をつけないと最近は税理士法違反者の取締りが強化されてますので、思いもよらず嫌な思いをされることになります。 住宅ローン減税を受けるには一度は税務署に行って書類を揃えて具体的に申告をしなくてはなりません。 その後は「これだけ控除してもいいですよ」という税務署長からの金額通知が来ますので、これを勤務先に提出して年末調整のときに税額控除を受けて還付を受けるという手続きになります。

回答No.1

下記サイトがわかりやすいかもしれませんね。 http://house.biglobe.ne.jp/special/genzei/myhome/ 友人の場合、 住宅ローン減税は、来年 2月中旬からはじまる確定申告で申請します。 住宅ローンの場合、初年度は確定申告をする必要があります。 2年目以降は、10月頃に税務署からローン残高等を記載する書類が 送られてくるので、それに記載し、住宅ローンの残高証明書とともに 会社で年末調整することが可能です。 ですので、2年目以降は住宅ローンのために確定申告する必要はありません。 >年収から考えて良くローンが組めたもんだと思いますが・・・ >組めているんですよね。複数の銀行ではないそうです。驚きですが・・・ 組めますよ。 例えば、ご両親が銀行から信頼ある場合など、 簡単に審査通ります。(しかもかなりの低金利で) (普通なら通りません) ていうか、マイホームをもつ者なら、 これくらい自分で調べて知っておかないといけないと思いますがね・・・。

lanevo
質問者

お礼

>これくらい自分で調べて知っておかないといけないと思いますがね・・・。 ごもっともです。 友人から相談を受けた時も、私には経験もないので答えに詰まったのは事実で、ちょっと呆れましたし。 とにかく、間近になって焦って考えてる様でした。 そこで、このサイトのことを思い出した訳です。 HMの担当者が友人へ説明してくれると思いますが、逆にそれで私も未来のために?勉強してみようと思います。 ありがとうございました。