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万引きを立証する方法
万引きが行われた店舗と商品が分かっていても 万引きを立証できないなんてことはあるのでしょうか? また、万引きが行われなかったことを立証することは可能なのでしょうか? それぞれどのような立証の仕方があるのかも教えてください。 万引を理由に退学処分となった宝塚音楽学校の生徒が無実を訴え、神戸地裁に提訴した事件が気になります。 裁判に詳しい方、よろしくお願いします。
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- jess8255
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刑事事件で被告人となった者、あるいはその代理人(弁護士)は被告人が犯罪を行わなかった(本件では、万引きを行わなかった)ことを自ら立証する義務はありません。もちろん検察官が起訴すればその事実を法廷で争うことになりますから、検察官の挙げた証拠をひとつひとつ論破する権利はありますよ。でも原則として、被告人と弁護士は「検察官の挙げた証拠では、有罪とするには疑わしい」と裁判官に思わせるだけでいいのです。完璧な「白の証拠」を挙げる責任はありません。 警察も検察官も、裁判官でも「お前が無実を主張するなら、それを証明してみろ」などと要求することは出来ません。弁護士なら当然知っているはずです。 商品と犯行現場が特定されていても、犯罪実行者が特定できなければ誰も被告人もいないわけですし、当然有罪はありません。 その音楽学校の生徒は起訴され、有罪になったのですか? それとも起訴猶予でありながら、学校側から処分を受けたのでしょうか? 神戸地裁で退学処分の取り消しを求める民事訴訟なら分かりますが、万引きで無実(刑事裁判の有罪)を訴えるなら地裁での有罪判決後に控訴して大阪高裁での裁判となるでしょう。この場合には神戸地裁で再度審理することは高裁の差し戻し判決(事実調べに誤認があるから、地裁でやり直せ、ということ)でもない限り、あり得ませんね。 もし退学処分取り消しを求める民事裁判であっても、刑事事件の有罪無罪を争うことはあり得ません。 失礼ですが、ご質問は民事裁判と刑事裁判の区別がちょっとお分かりになっていないのではないか、と思います。 なお学校の処分はその学校が定めた懲罰規定に拠るものでしょう。刑事事件で有罪になるか、無罪になるかは学校の懲罰規定に直接リンクするものではありません。 仮に生徒が起訴猶予(裁判にまで至らない)なら、本人が「完全シロという公的お墨付きがほしいから、無実を証明してくれ」と刑事裁判を起こすことは出来ません。刑事裁判を起こせる(公訴提起)のは検察官だけだからです。
> 万引きが行われた店舗と商品が分かっていても > 万引きを立証できないなんてことはあるのでしょうか? 店舗と商品が分かっている…という状況が曖昧です。 つまり何をもって「分かっている」としているのかです。 とある店舗から、とある商品がなくなっている という事実があるだけで、盗んだ者が明確になっておらず、 盗まれた時刻等も不明であるのなら、 万引きがあった、と立証されないこともあるかもしれません。
お礼
万引きがあったとされる店舗が、そもそも万引の事実を把握していなかった場合、万引きがあったのか?を知るには「万引が行われた」と学校側に通告した人物(この件では同級生)の通告内容がどんなものであったかが分からないと何も言えませんね。 外野が勝手に納得するだけの材料がまだこの件では足りなすぎるのでしょうね。裁判記録って一般人でも閲覧できるのでしょうか? 裁判が始まるまで、憶測すら難しい・・・ 変な事件です。 回答ありがとうございました。
- chie65536(@chie65535)
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万引きは「現行犯」でなければなりません。 つまり、未清算のまま「店舗の外に出た直後」じゃないと、捕まえる事は出来ません。 さて、神戸地裁の事件の場合「虐めにより、自分の意思とは無関係に、万引きを強要させられた。断れば、もっと酷い虐めを受けたかもしれないので断れなかった」と言う点が争点となった「万引きを行ったのは事実だが強要された物なので退学処分は不当、として、退学処分の無効を求めた裁判」です。 裁判では「退学処分は無効」との判決が出てますが、学校側は「いくら強要されたとは言え、断れなかったのは自分の意思の弱さが原因で、断れなかった自分にも責任がある」として、退学処分の取り消しを受け入れていません。 そういう訳で、どういう理由があったかは別にして「万引きがあったのは事実」でしょう。 なお「万引きは現行犯のみ」ですから「あいつが万引きした」と店舗側に嘘の密告をして万引きを捏造する事は出来ません。いくら密告があっても、店舗側は「現行犯」でなければ捕まえる事が出来ませんから。
補足
>「虐めにより、自分の意思とは無関係に、万引きを強要させられた。断れば、もっと酷い虐めを受けたかもしれないので断れなかった」 これは本当ですか?どこかで確認できますか? 宝塚音楽学校のwikiページや新潮に掲載された内容と全く違いますね。 すでに「現行犯で逮捕されていた」のならば、そもそも、万引きを立証する必要もなかったのですね。 でも、そうしますと原告も「万引の事実はない」と訴えるのではなく「いじめによる強要であった」ことを焦点にすると思うのですが? ますます、整然としない問題に思えてきました。
- mappy0213
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防犯カメラがあればどの防犯カメラにも映っていないって感じなのと 行われたであろう時間に店にいなかったというのが証明されれば 無実のをつかめる可能性は高いですね ただ万引き犯の場合基本的にかばんやポケットの中から 未清算の商品が出てきているはずですので なんで入っているのかってことになりますよね。 一応万引き犯とされている人はいじめを受けてて 友達にコンビニで万引きしたと捏造されたってことですよね たしか神戸地裁は退学処分は無効って決定したけど学校がそれを拒否して退学処分にしたってことですが コンビニなので映像的には残っているはずですね あとは裁判所がそれをどうするかですね ただ一度退学は無効って決定処分しているので 今度は退学させたことに対しての学校との争いでしょうね
お礼
防犯カメラと商品の所持が決め手ということでしょうか。 ありがとうございます。
補足
退学になった生徒が退学処分は不当であると訴えています。退学処分取り消しを求める民事裁判です。 生徒が起訴されたわけではありません。(そう書いたつもりなのですが><) すでに神戸地裁は万引の事実は認められないとして、学校側に生徒の地位を回復するよう仮処分を2度下しています。それでも、学校側が彼女の登校を拒否するので、提訴となったようです。 有罪か無罪かを争っているのか?という質問ではなく 今回の(民事)裁判でも、もし、学校側が万引きを立証できず退学が認められないものと判決が出た場合、立証されなかっただけで 積極的に生徒の無実が証明されるわけではないことになるんですよね? (万引が捏造されたことを名誉毀損?で別に訴える必要があるのでしょうが) それでも、外野が(私が^^;)「あ、万引きはなかっただろうな・あっただろうな」とか、「学校側の捏造だな・彼女が嘘をついたんだな」とか、自分で勝手に納得したい場合w、どういう状況が浮かび上がってくれば納得できるのか?が知りたかったのです。 無知をさらけ出してw質問してみました。 分かりにくかったでしょうか?質問し直したほうがいいかな・・・