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万引きして拘留明日家庭裁判所

お恥ずかしい話ですが今日息子(18歳)大学生がコンビニで万引きをして逮捕されました。最初万引きがバレ逃走したみたいで名前や住所も嘘をついてました。 今日は拘留され明日家庭裁判所で取り調べがあるみたいです。コンビニに謝罪に行きましたが商品は無傷で戻ってきているので大丈夫と言われました。 これからどういう処分になるのでしょうか。新聞とかに載るのでしょうか。

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  • Natt
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回答No.4

まず、万引きがばれて逃走はまずいですね。 おとなしく捕まるのと、逃走してつかまるのとでは、警察・裁判所での心証が大きく変わります。 また虚偽の名前や住所を答えたというのも、まずかったです。 通常であれば、万引き程度で拘留されることは少ないのですが…。 かなり悪質ということで、拘留処分となったのでしょう。 まさか逃走後、つかまりそうになって腕を払いのけたり、抵抗はしていないですよね? 逃げる際に暴行などがあれば、窃盗罪ではなく強盗罪となってしまいます。 多分、家庭裁判所での調査は、その辺の確認が行われるのではないでしょうか。 あとは万引きが常習であったかどうか、です。 逃走、虚偽の証言、とコンボを決めているので、計画的・常習性がある、との疑いをもたれてしまったのかもしれません。 一方、新聞などに載ることはありません。 他の人も指摘しているように、これくらいで新聞に載ると、それだけで紙面が埋め尽くされてしまいます。 ただ、こうした姿は店にいた人、店員、そして通行人などに目撃されている可能性もあります。 ここから大学などに知られると、呼び出しの上退学などが勧められる、といったこともあります。 最近、18歳は成人となりました。 そのため少年法が改正され、18・19歳の者が罪を犯した場合にはその立場に応じた取扱いとする「特定少年」とされてしまいます。 翌日の家庭裁判所での扱いなどがどのようになるかわかりませんが、処分が厳しいと感じた場合などは弁護士などに頼ることも視野に入れたほうがよいかもしれませんね。

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  • sutorama
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回答No.5

まず、18歳及び19歳の少年についても少年法が適用されることになったものの、「特定少年」として18歳未満の少年と大きく取り扱われ方が変わることになりました つまりはこの「特定少年」としての新たな扱いがどうなるのか?だと思います 実のところ、事件を起こした18、19歳を「特定少年」と位置づけて厳罰化する改正少年法が今年4月1日に施行され、少年事件を扱う家裁が原則として検察官送致(逆送)とする対象事件を拡大し、起訴後は実名報道が解禁されています しかし、法改正に至る国会審議では、実名報道に反対する意見が相次ぎ、衆参両院の法務委員会は「インターネットでの掲載により情報が半永久的に閲覧可能となることも踏まえ、特定少年の健全育成や更生の妨げとならないよう十分配慮されなければならない」などとする付帯決議をしました 最高検は2月、起訴された特定少年の実名報道解禁を踏まえ、全国の高検、地検に通知を出し「犯罪が重大で地域社会に与える影響も深刻な事件については実名公表を検討すべきだ」とする考え方を示しました つまりは、現行の「殺人など故意に人を死亡させた事件」や、強盗や放火、強制性交等などの事件の場合は、実名報道されますが、息子さんの犯した犯罪でしたら、実名報道はなされません ・・が、今、親が心配するところは、そこではない気がします

  • f272
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回答No.3

> 明日家庭裁判所で取り調べがあるみたいです 家庭裁判所で行うのは取り調べではなく,調査です。この調査の結果によって以下のどれかになります。 1)検察官に送致。この時は起訴され刑事処分を受けます。氏名も公表されます。 2)少年院送致。 3)保護観察。 4)不処分。まあこれはないでしょう。 被害も少なく,初犯で反省しているのなら保護観察ですむでしょう。

noname#252430
noname#252430
回答No.2

窃盗罪ってのは刑法235条。 10年以下の懲役か50万円以下の罰金の可能性があるね。 例外としては、 ①故意では無い場合 →罪免除 ②コンビニが処分を望まない場合 →罪免除 の二つがメジャーな感じかな。 初めてならば懲役までは行かないとは思う。 罰金はほぼ確定だと言う事を覚悟しといた方が良い。 容疑の否認はやめとけよ。反省してないと見なされるから。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

そんなものをいちいちマスコミが報道したりしません。何でもそうですが、いくらでもある事件はニュースバリューが無いからです。