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公共サービスの解約について
私の親類が先日死亡しました。 1人住まいで孤独死だったため、親類の連絡先不明で親類全員への通達が遅れ、 はじめに連絡があった親類が火葬や葬儀まですませてしまい、電話やガスなどの契約も解除してしまいました。 しかし、これらを解除されてしまい、色んな面で不都合が生じてしまっています。 法定相続権のある親類が解除手続きをしたのですが、他の親類の意見も聞かないで勝手に契約の解除が出来るのでしょうか? 民法や他の規則に違反することはないでしょうか?
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解除したと言う事は、 生前に何らかの身元など保証人だったのでしょう。
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- tadagenji
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回答No.2
以後、費用の発生をなくすための善意の行為です。 財産の処分などと違い、違法な点はありません。 公共サービスの停止は、何の問題もないでしょう。 あなた方が問題にしてるのは口座の凍結などでは無いのでしょうか。 わたしも義兄の孤独死のとき、遺体の火葬などそのようにしました。 その後、関係者に報告・相続等の手続きを実施した。
質問者
お礼
今後の費用を考えると、善意の行為かも知れませんが、 水も使えなくなり、トイレも使用出来ませんし、 ありがた迷惑なことです。 ただ、口頭(電話)による申告だけで簡単に解除(解約)出来ることに疑問を持っています。 今後のこともありますので、弁護士に相談しながら進めます。
お礼
4年以上死んだ親類とは会っていない人なんです。 他の法定相続人は入院中で動けない状態ののですが、 水道・ガスは、口頭の申告だけで簡単に契約解除をしてしまっているし、 水道が使えない状態なので、掃除はおろかトイレさえ使用出来ないことになっています。 今後のこともありますので弁護士に相談していきます。