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残業時間を突然働いた後で認めないという就業先の言い分は、派遣か労働法に触れませんか?

 派遣会社A社から、就業先のB社に派遣社員として働いています。  当初日帰り出張がメインで、遠方の場合に限り、特別に帰着駅到着時刻を終業時間とするという契約(書面にはとくに記載なし)で働き、先々月まではきちんと遠方分もタイムカード記載の請求通りに支払われていました。  先月急に遠方への宿泊出張が増え、今月一日に突然、終業先のB社社員に、残業時間として認められないので、終業時間を改竄するように言われました。  派遣先A社からも、後日調整して別途支払うので、一旦先方の要求どおり改竄するよう指示されました。  今、A社とB社担当とで、残業代の何割かが後日支払われる形で調整中のようです。  先月までと同じように全額残業にあたる時間として、タイムカード記載の時間分支払いを請求できないのでしょうか?   是非皆様のお知恵をおかしください。 なお、B社の親会社C社の仕事だったため、B社はC社から私の出張手当ももらっていますが、私は実費精算で手当てはもらっていません。これも、私はもらえないのが当たり前なのでしょうか?

みんなの回答

  • molly1978
  • ベストアンサー率33% (393/1186)
回答No.1

出張先のホテルで宿泊している時間も残業時間ではないかということですか?宿泊出張かかわる全時間が勤務時間ではありません。移動時間を勤務時間と認められていれば十分かと思います。 http://www.humansource.co.jp/qanda/post_668.html >なお、B社の親会社C社の仕事だったため、B社はC社から私の出張手当ももらっていますが、私は実費精算で手当てはもらっていません。 質問者様の雇用契約はA社との間であり、B社、C社は関係ありません。 ところで、どうしてC社がB社に手当てを支払うのですか?再派遣なら派遣法に違反します。

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