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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:源泉税不適用申請書)

法人の利息受取における源泉税不適用申請書の仕組みとは?

このQ&Aのポイント
  • 法人が利息を受け取る際、源泉税が引かれて入金されますが、源泉税不適用申請書を提出すれば、源泉税がかからず満額入金されます。
  • 利息時に支払った源泉税は法人税の前払い的な意味合いがありますが、利息計算期間と債券保有期間が一致しない場合、控除対象は保有期間にかかる源泉税のみとなります。
  • 源泉税不適用申請書を提出することで、法人は源泉税を支払わずに満額入金することができます。それにより、法人にとって有利となります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

租税特別措置法第3条の3第1項に規定することのご質問でしょうか? 源泉徴収不適用申告書については下記URLに詳細が記載されて いますが、外国税額控除との兼ね合いの規定です。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/880331/gensen/58/03/03.htm

goomim
質問者

補足

源泉税不適用申請書は、外国発行の債券のみ該当するということでしょうか?ということは国内の社債とかの利息は必ず源泉税が取られるということでしょうか?

その他の回答 (1)

回答No.2

No.1 補足です。 現在、財務省で検討はされているようですね。 下記URLご参照

参考URL:
http://www.mof.go.jp/singikai/kokusai/gijiyosi/a131109g.htm