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風俗営業取締りです。?逮捕されてしまうのか?

うちの会社の社長が借主になっているビルの1室が風俗営業取締り法?で検挙されたそうです。 それで、借主の社長に話が聞きたいと警察から電話がありました。 いわゆる、事情聴取ってヤツですよね? 社長は逮捕されてしまうのでしょうか? というか、風俗営業取締り法違反って具体的に何をやると違反なんですか? (店はキャバクラのようですが) その違反事実を黙認していた場合、社長はどうなってしまうのでしょうか? (具体的に刑期など教えてください)

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  • tmt-12418
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回答No.3

まず、店舗物件の権利関係とキャバクラ営業者との関係が重要です。 一般に、キャバクラ等の接待飲食営業が警察の摘発を受けるのは、無許可風俗営業(店内で談笑したり、カラオケでデュエットするなど「接待行為」をしているのに都道府県公安委員会の許可を得ないで営業すること)、名義貸し、客引行為、売春など、善良な風俗及び正常な風俗環境を害する行為があった場合です。当該店舗は、一定期間、警察の内偵を受けていて、警察が上記のような法令違反を把握したと思われます。 警察は事件を立件する必要があるため、当然に賃借人には事情聴取するでしょう。 社長と営業者が異なれば、実際のキャバクラの営業実態を把握していたか、社長の指示や関与がないか、売上金の行方などについても聞かれます。事件に関係する全人物の相関図とお金の流れ(暴力団に資金が流れていないかなどの背後関係も当然に調べるでしょう。) 関係者全員から聴取した結果、社長の関係性が高いと判断されれば、逮捕されるでしょうし、そうでなければ逮捕まではいかないでしょう。 但し、社長が「黙認」すれば、場合によっては社長の自宅、会社など関係先に捜索差押許可状による「ガサ入れ」が行われる可能性があります。風営適正化法違反は、最高で2年以下の懲役又は200万円以下の罰金若しくはその併科(両罰規定)がなされます。通常、初犯であれば略式起訴による罰金刑が多いですが、悪質性が高い事案や売春事案など(売春防止法違反として)では実刑(執行猶予付含む)となる場合もあります。 逮捕やその後の対応については弁護士への相談・依頼が有効です。また、都道府県や状況によりますが、同じお店で新規に許可申請可能な場合があります。風俗営業許可専門の行政書士に相談してみてはいかがでしょうか。

yuuka150320
質問者

お礼

ん~・・・私が行政書士に相談するほどでもないと思うのでもし最悪逮捕になっても罰金刑で済むようなのでひとまず安心といった所です。 本当に何も事件とは関連していないといいのですが・・・ 詳しくご回答いただきありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • 02v_v20
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回答No.4

こんばんは。 >風俗営業取締り法違反って具体的に何をやると違反なんですか? キャバクラだと時間外営業やキャッチ行為じゃないでしょうか。 時間外営業の場合は営業停止くらいだと思います。 キャッチの場合は現行犯逮捕なのでキャッチをしていた人が逮捕されます。 風俗営業取締り法も色々あるので私が知っているのはこのくらいです。

yuuka150320
質問者

お礼

私も思い当たるところが、キャッチ行為かなぁと思ったのですが、警察から会社に電話があった時詳しくないようは教えてくれませんでした(^^; 部外者には教えられないとか。 当たり前ですよね(笑) ご回答ありがとうございました。

noname#80537
noname#80537
回答No.2

>風俗営業取締り法違反って具体的に何をやると違反なんですか? 摘発までされるのはたいてい売春。店の奥で本番してるとか。 事情聴取について ビルのオーナーが店の真実のオーナーであることもあります。どうなのか、真実は社長にしかわからないでしょう。

yuuka150320
質問者

お礼

確かに真実は社長にしかわからないですね(^^; 何事もない事を祈っています。 ご回答ありがとうございました。

  • hanakago
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回答No.1

逮捕されても大丈夫じゃない?初犯なら罰金で済むとかぐらいだと思うけど。起訴猶予かもしれない。弁護士に相談したら。

yuuka150320
質問者

お礼

逮捕されても初犯なら罰金刑なんですね(^^) 逮捕されてしまったら、うちの会社はどうなるのだろうと心配してしまいました。 ご回答ありがとうございました。