農協の出資証券
父が亡くなり相続の中に農協の出資証券があります
家裁から出資証券の価値(やめた時払い戻される金額)を証明するよう求められ、農協に確認したところ額面通りとの回答がありました
額面通りなら証明は要らないかと思うのですが、それでも証明を求められ何か府に落ちません
農協法かなにかに規定とか、それに基づく法律解釈で額面通りなのではないのでしょうか?
農協が内部の規定で額面通りなら証明が必要なのは理解できますが、なにか法律の縛りで額面通りなのなら家裁が証明を求めるのは筋違いに思えるのですが?
お礼
大変参考になりました。ありがとうございました