- 締切済み
こういう時、不動産屋の要求に応じる必要がありますか?
千葉県船橋市のある3階建てマンションの1階に住んでいます。 最近、不動産屋から、水漏れがある為、数回も在宅するように言われ、水漏れ調査の協力をしてきたが、まったく原因が分からないので、今度、家に入ってきて 床に穴を開けるから、在宅するように言われました。私達は平日、仕事の為、 ほとんど留守しています。日曜日だけ休みの為、ゆっくり休みたいけど、不動産屋から穴を開けたいので、家にいるようにしつこく言われたが、穴を開けられると 生活に支障が生じるので、断っているが、こっちの都合も考えずに携帯電話にかけてきて、家に入って調査すると言われていますが、こういうことはどこの不動産屋もやることでしょうか?不動産屋の要求に応じなければいけないでしょうか? ちなみに、穴を開けたいところは、我が家のベッドが置いてあって、穴を開けられてしまうと、日常の生活に大きく支障が生じることが間違いないです。 こういういことって、断っていいことでしょうか? 必ず、協力しなければならないでしょうか? 不動産屋が無理に入ってきて、穴を開けていいことですか? なにか対処する方法がありますでしょうか? いろいろ無理に言ってきたので、引越ししたいが、子供の学校のこともあって 春休みに引越しをしてから、全般的に調査してくださいと言ったが、聞いてくれないです。穴を開ける部屋には、洋服、ベッド等は全部置いてあって、本当に移すのは無理な状況です。 いま、すごく困っていますので、是非、教えていただければ幸いです。宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- fvlu1l0
- ベストアンサー率34% (54/155)
拒否していると春まで待たないで、最悪、契約解除されます。 なにかあったとき損害賠償されたら面倒です。 お互い協力し合って解決するのが良いと思いますよ。 民法 第606条 1.賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。 2.賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、 賃借人は、これを拒むことができない。 第607条 賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、 そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるとき は、賃借人は、契約の解除をすることができる。
- takapiii
- ベストアンサー率55% (944/1707)
No.1です。 一つ大事な事を書き忘れました。 穴を開けられる事で生活の支障が出るとの事。これに関しては賃借人と言えど正常な生活を営む権利はあり、賃貸人側の債務不履行となるので、最低限の作業にする事を要求出来る事と、それにより被る被害については、話し合いで補償していただくのが現実的です。 その期間のみ覚書により、家賃から協力費等の名目で値引きをして貰うなどが良いのかとも思います。
- takapiii
- ベストアンサー率55% (944/1707)
賃貸契約書に「立入点検協力義務」という条項がありますか? 仮に無くても、賃借人は修理のために賃貸人からの協力要請に応じる必要があります。これは賃貸人の財産保全のためです。 貴方の住んでいるアパートまたはマンションは賃貸人の資産ですから、当然その資産を守る権利があるからです。 基本的には賃借人との協議の上、立ち入る日を調整するのが一般ですが、緊急性がある場合は合意無しに立ち入る事ができます。 もちろん緊急性とは火事、水漏れへの対応などですが、調査のためでしたら、普通日程調整は行います。 これを断り続ける権利は、残念ながら無いと思います。 断り続けて水漏れにより、さらに大きな被害が出ると、ちょっと面倒な事になるので、なんとか時間を作って協力する方が今後の為だと思います。
お礼
詳しく説明していただき、ありがとうございました。大変参考になりました。
お礼
ありがとうございました。