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障害者手帳が3級から2級に変更になることはありますか?

私は、現在、精神障害者手帳3級をもち、厚生年金3級を受給しています。 先日、世帯主である父を亡くしました。父は公務員(退職してましたが)でした。 父が入っていた保険で、障害者手帳1,2級の診断を受けている人に限り、プラスアルファとして遺族年金が当たるということでした。 私が3級だということを伝えると、現段階では、当たらないということでした。 縁起の悪い過程の話ですが、母が亡くなった場合、私の病状が精神障害者手帳2級に変更になっていた場合、遺族年金が当たるそうです。 今の時点で、障害があることを申請していないと、遺族年金としてもらえないそうです。 で、診断書類、などを書くよう、指示した書類を送ると言われました。 3級から2級になるには、入退院を繰り返したりと、相当病状の悪化がないと変更にならないでしょうか? 現段階の私の病状は、ほぼ、引きこもりです。今後もひきこもりが続くと思います。友達は一人もおらず、母以外とはしゃべりません。近所付き合いもないです。 主治医と相談した方が良いのでしょうか? どんなことでも良いのでアドバイスお願いします。

みんなの回答

  • alice1865
  • ベストアンサー率32% (107/334)
回答No.3

No.1です。 >医師に症状を重たく書くよう頼むことは可能でしょうか? 詐欺罪の片棒を担ぐことになるため 承知する医者はほとんどないかと思われます。 発覚した場合は医師免許剥奪になります。 その責任を質問者様は取れますでしょうか? 上記のような依頼に不快感を示す医師が多いと思われますので 真っ当に生活する方法を考えたほうが良いと思います。 (生活保護など)

  • ww555ww
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回答No.2

精神の場合の2級とは、誰か他の人の手を借りなければ生活に支障があるような場合がそれになると思います。 別に、入院を繰り返している状態が1級や2級になるわけではありません。 (定義付けは厚生労働省のホームページに記載をされておりますので、時間をかけて細かく調べてみてはいかがでしょう?) 仮に、ご両親が亡くなられた場合などには、遺族年金とか障害者年金というよりも、生活保護という形も取れるのではありませんか? 3級とか2級とかを判断するのは医師です、そして、それを申請するのは役所の福祉課や障害者福祉課です、最終的にそれを判断するのは厚生労働省になります。 とりあえず、今はお話が出来る人、担当の医師やお母様に相談をするべきだと思います、そして、それでもわかない事柄は自分でも少し調べておくと良いかと思います。 病院で同じように通院をされている人達や、役所の福祉課の相談員さんなんかとも、これからは少しだけでもお話が出来るようになれば良いですよね、ご健闘をお祈り致しております。

6828591
質問者

お礼

読んで、アドバイスして下さり、ありがとうございます。 私の今の生活は寝たきりか、ネットをする位で、外のポストにすら行きません。 お風呂は2日は1度。毎日、顔も洗わず。 食事は、母が作ってくれます。 自分でも障害の程度を調べたのですが、3級から2級になるのは難しいのかな、と思っています。私の病名は、人格障害です。 次回、医師に診断書を書いてもらえるよう、頼んでみますね。 暖かい内容のアドバイス、ありがとうございました。

  • alice1865
  • ベストアンサー率32% (107/334)
回答No.1

障害者手帳の等級変更には、 自治体が指定する医師の診断書(意見書)が必要です。 主治医が指定医かを役所で お聞きになられたら良いと思われます。

6828591
質問者

お礼

障害者手帳を貰った頃は、入退院を繰り返していて、今は、他人としゃべるのがわずらわしく、お金がかかるので入院はしていません。 医師に症状を重たく書くよう頼むことは可能でしょうか? 手帳は2級、障害年金は3級ということはできるのでしょうか? アドバイス下さり、ありがとうございます。 お暇がありましたら、お返事ください。

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