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建築基準法の内容

6階建てRCマンションの建築を考えているが階段が2ヶ所必要と聞きましたが1ヶ所で済ます方法はないのでしょうか

みんなの回答

noname#118809
noname#118809
回答No.5

3です、誤解無き様追記致します。階段に留まらず事前協議は必須である、と書いたつもりです。建築でもそうですが思わぬミスに足をすくわれる事は良くあります。設計士も審査者も人間、慢心が最も恐いと考えます。私はバカ慎重である事を是とします。以前の数多の失敗から学んだのですがもっと勉強しろ、なんて声が聞こえてきそうですが。

  • inve
  • ベストアンサー率67% (27/40)
回答No.4

#2です。消防法の面から補足します。 結論から言うと 消防法で階段の「数」を要求されることはあり得ません。 共同住宅であれば、特定共同住宅に関する省令40号に従って消防設備を設置します。 開放型、2方向避難型、階段室型、その他などを建物形状に従って設計者が選択します。要は階段を1つにしたいのであれば、2方向避難型を選択しないパターンで消防設備を設置すればよいだけです。 また、仮に2方向避難型を選択したとしても、それは必ずしも「2つの階段」を義務付けるものではありません。「1つの階段+避難用バルコニー」でも可能です。逆に階段の位置によっては2つあっても2方向避難とみなされない場合すらあります(建築基準法上OKであっても)。 従って今回の計画が居室面積200m2を超えていれば、どうやっても2階段必要ですが、その場合でも省令40号のどの型で対応するかは よく検討しておく必要があります。 整理すると、階段の「数」については消防法によらず建築基準法のみで決定することが可能です。 世間には 10階建で階段1つのマンションだっていくらでもあります(もちろん#2の条件を満たした上で)。 所轄の行政への確認は重要ですが、階段の「数」に関して独自の指導などあり得ないと思います。 事前に設計者として、消防設備との整合性をよく確認した上で 納得できない指導にはその法的根拠をただしましょう。

noname#118809
noname#118809
回答No.3

今資料が無いので記憶と経験からの回答になりますが基準法上は2の方が正解です。ただし所轄の消防には確認すべきです。最近確認した異地2例ではどちらも基準法に倣えば良い、一階段、とされましたが条令で縛られるケースも想定出来ます。少なくとも私は微妙な案件は必ず所轄に確認します、独自の解釈に煮え湯を飲まされた経験が少なからずありますので。

  • inve
  • ベストアンサー率67% (27/40)
回答No.2

1フロアの居室面積の合計が200m2を超えている場合は必ず2ヶ所必要です。 200m2以下であれば、避難用バルコニー(避難ハッチなど)を設けることにより、1つの屋外避難階段か特別避難階段にすることができます。 <令121条> (※住宅専用で主要構造部が耐火構造が条件です)

  • abacabu
  • ベストアンサー率37% (250/663)
回答No.1

見習い大工のマサルです。簡潔に書きます。消防法により2方向避難ルートを確保しなければならない決まりです。

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