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一旦停止の点数について

一旦停止で警察に捕まりました。 罰金を払ったら点数は引かれないんでしょうか。 引かれるとしたら何点か教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.2

反則金は法を犯した人に科される罰金であり、公安委員会が行なう行政処分の交通違反点数とは別の物です。 指定場所一時不停止等違反の7千円の反則金を払っても、行政処分の指定場所一時不停止等で2点が加算され、積算された交通違反点数が有る一定以上に成ると、免許停止や取り消しなどの行政処分を受けることになります。

makapon
質問者

お礼

詳しい解答、ありがとうございます(:_;)

その他の回答 (3)

回答No.4

私の答えが当てるとはいいきれませんが。 多分貴方の質問は一旦停止違反(正確に言うと多分、指定場所一時不停止等だと思います。) そこで点数は 2点、酒気帯びが無い場合 酒気帯びが在れば 0.25未満 7点 0.25以上 14点 の点数 違反金 大型 9000 普通 7000 二輪 6000 原付小特 5000 だと思います。 又罰金を払っても、引かれるのとは無いと思いますよ。

makapon
質問者

お礼

7000円です。 それ、払っても2点は付くんですよね? ありがとうございました(T_T)

回答No.3

罰金←× 反則金←○ 罰金とは「罰金刑」です。 反則金とは「反則金制度」のことです。 反則金とは、罰金や前科といった大事にしないために「反則金」という名目で小金を支払えば、それ以上は咎めませんよ。という制度です。 罰金刑なら、検査庁に行ったり裁判受けたり…と大変です。

makapon
質問者

お礼

ちょっと意味が違うんですね。 ありがとうございました。

  • OKWaved
  • ベストアンサー率37% (95/251)
回答No.1

  http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/tensuu.htm 「指定場所一時不停止等」で2点です。 なお違反点数は累積方式、加算されることはあっても「引かれ」ることはないですから気をつけましょう。 減算方式では無免許の取り締まりもできないですしね。  

makapon
質問者

お礼

ありがとうございました。 気をつけます・・・

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