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違反点数4点? 5点?
先日雪の降る日、細い道を左折するために停止している車に追突する事故を起こしてしまい、物損扱いでしたが、自分の車は治すほどでもないので廃車にします。相手様が首が痛いということで全治10日の人身事故の扱いになりました。 10対0で私が悪いです。来週火曜日に現場検証をします。 相手方とうまくいっており、私の保険で車や体の治療を行います。 本日警察にうかがった際に交通科の警官に4点加算じゃないかといわれました。 免停も罰金も無いと思いますと言われました。 事故はここ数年何回か起こしてしまいました。(すべて物損) ネットで調べたら4点ではなく5点じゃないか?と思えてきました。 なので先ほど警察に電話して確認したら当直の方が出て罰金刑や免停の可能性もあると言われました。 携帯電話で過去(ここ5年程)に3回ほど捕まってるのでもしかしたら既に1点は加算さてれるとおもいます。 私はどう処分されてしまうのでしょうか? 違反点数は4点?5点のどらが可能性が高いでしょうか? ネットとで色々見ると5点だし対応してくれた警察は4点って言ってたし非常に微妙な所なのでしょうか?
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- sayapama
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意外と警官は違反点数を把握していませんよ。 記載の内容ですと、おそらく安全運転義務違反2点と人身事故の付加点数3点の合わせて5点の科さんに成るでしょう。 当て逃げでないのであれば、過去の物損事故には事故点数はありません。 最後の携帯電話の違反が、今回の人身事故よりも1年以上前であれば、違反累積点数がゼロになるので、今回の5点のみでは免停になりません。 携帯違反が一年以内であれば、30日間の短期免停です。 なお、今回の人身事故の罰金は、20~30万円です。
- simotani
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公安委員会の裁定次第。現場の警察官には裁量の権限は無く、後日公安委員会(免許試験場内の聴聞室)から聴聞の呼出しが来ます(此処で運転者の言い分を聞く)。但し「免許が無くなると生活に困る」は言い分として通りません。だったら一時停止して徐行すれば良いとの回答があるからです。徐行とは直ちに止まれる速度。一応教習所では10km/h以内と教えてますが警察は8km/h以内と判断してるようです(止まれないからぶつかったとの意味もある)。