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点数について

去年の4月に原付免許を取得し、その年の五月ぐらい一旦停止で捕まり2点減点されたのですが、現在の点数は1点だと思うのですが、今年の5月まで無違反だと点数は何点になるのでしょうか?また点数の確認方法などはありますか?ご回答お待ちしています。

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回答No.5

#1~4さんまでの回答は、肝心な所がぬけています。 免許を取って1年以内は、その種の免許のみに(免許証全体ではない)、初心者制度(名称ははっきり覚えてませんが)という特別ルールが課せられます。 初心者期間中(その免許を所得してから1年間)は、一般の免許のルール(何点で免停、免取など)と、初心者制度によるルールが混雑するので、ややこしいです。教官も一応説明してくれますが、いまいちわからない、と言う方が多いです。先に少し、その初心者制度について。 仮に、原付と普通車の免許を別々に持っていたとして、車のほうが、免許取得から1年以内で、原付は、それより以前に所得していたとします。この場合について、いくつかパターンを挙げます。 ◇(1)◆『車』で3点分以上の違反をしてしまった(一発で3点以上の違反のみの場合は除く。(4)で解説)。⇒初心者制度のルールによって、『車』の免許は取り消しになります。ですが『原付』の免許は残ります。あと、『車』は取り消しになりますが、2万円ほど払って、講習に参加すれば(もしくは再試験で合格する。筆記・実技とも)、この取り消しは免除されます。仮に講習に行かず、取り消しになったとしても、この取り消しは、『初心者ルールによる取り消し』となり、欠格期間は一切つきません(通常ルールでは、最低1年の欠格期間がつきます)。なので次の日にでもまた免許を取ることはできます。 ◇(2)◆『車』で2点、『原付』で2点の違反をしてしまった。⇒初心者ルールに縛られるのはこの場合『車』のみですから、免停などの処分はきません。たんに累積4点となるだけです。 ◇(3)◆『車』で2点、『原付』で4点の違反をしてしまった。⇒『初心者ルールによる取り消し』にはなりませんが、累積6点となり、いわゆる『免停』となります。 ◇(4)◆『車』で3点、『原付』で2点の違反をしてしまった。⇒初心者ルールに当てはまる『車』で、3点溜まりましたが、一発で3点以上の違反については、もう一度『車』で違反(1点~)をしない限り、『初心者ルールによる取り消し』にはなりません。この場合も、たんに累積5点となるだけです。 ですので、nain9さんの場合、nain9さんのおっしゃる通り、nine9さんお現在の状況は、あと一点(以上)で免取の処分がきます(ただし初心者ルールによる免取)。 最終の違反、もしくは最終の処分期間(免停などの)の終了日から1年が経過すれば、また『0点』に戻ります。 過去3年分は、違反暦としては残りますが、過去1年以上3年未満の点数は、ただの記録(みたいなもの)として残るだけで、処分(免停など)には関係しません。 ですので、#1さんのおっしゃってる、「5月をすぎても2点」というのは、合ってはいますが、その2点は、5月を過ぎれば(さらに違反などせずに)処分に対して使われることはないので、実質0点に戻ったと考えて問題ありません。 ちなみに4月(免許所得の日)を、このまま何もなく迎えれば、3点で免取(もしくは講習受講。もしくは再試験。)という初心者ルールからも開放され、#4さんのおっしゃる通りの点数システムになります(いわゆる一般の)。 なので、「4月の免許所得から1年の日」から、「5月の違反から1年の日」までに仮に更に2点の違反をしても、初心者ルールはもう関係ないので、単に累積4点となります。処分はきません。 この初心者期間というのは、それぞれの免許所得時に、必ずついてきます。nine9さんが今後車の免許を所得したときも、その日から1年間は、車での違反のみ初心者ルールが課せられます。 ですから、もし、自分が捕まりやすい、とお思いなら免許所得から1年間は、その免許以外の免許の手段を使ったほうが、余計な事にはなり『にくい』です。 あと最初に少し触れましたが、 普通のルールの、免停や免取などの処分は、免許証全体にかかるのに対して、『初心者ルールによる取り消し』は、その免許に対してだけです。普通、免取になれば、免許を何種類持っていようが、全て取り消しになり乗れなくなりますが、『初心者ルールによる取り消し』はその免許だけが取り消しになります(他の免許は残ります)。 ですが、累積点数が6点、15点になってしまえば、初心者期間中であっても勿論、免停、免取になります。 最初の1年間はこの2つのルール(普通のルールと初心者ルール)がかさなる為、点数管理には十分注意してください。 というより、交通ルールは守りましょう。それなら絶対点数云々言うことないはずですから(笑)

nain9
質問者

お礼

大変詳しいご回答ありがとうございました。 お蔭様で疑問もすっきりと解決できました。 交通ルールは守りましょう。それなら絶対点数云々言うことないはずですから(笑) >> はい!(笑)交通ルールはきちんと守りたいと思います。

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その他の回答 (4)

noname#11323
noname#11323
回答No.4

回答ではないのですが。 免許の点数は減点ではなく、加点方式です。 違反をすると点数が加算され、6点を超えると免停、15点を超えると免許取り消しという仕組みです。 勘違いされている方が多いようなので、気になりました。

nain9
質問者

お礼

減点方式だと勘違いしていました。 ご回答ありがとうございました。

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回答No.3

♯1の方が言われているように、昨年の5月に2点の違反で捕まったなら、現在の点数も2点ではないでしょうか。また、♯2の方が言われているように、いちばん最近の違反で捕まった後、1年間無事故無違反で過ごせば、それまでの点数は0に戻り、免停の前歴も0回になるはずです。また、まる2年無事故無違反の場合、3点以下の軽微な違反を犯しても、その後、3ヶ月間無事故無違反であれば、点数は0になります。ただし、いずれの場合も免許を所持している期間で計算されます。免停や取り消しの期間は含まれないとのことです。 従って、昨年5月の一時停止違反で捕まった日からまる1年過ぎれば、現在の点数が2点であろうと1点であろうと点数は0になります。 違反を繰り返すとその運転者には段々と厳しくなり、優良(あまり捕まらない)運転者には特例で点数を免除する制度になっているんですね。 なお違反点数は、自動車安全運転センターでも、わかるのではないかと思います。

参考URL:
http://www.jsdc.or.jp/
nain9
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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  • senry
  • ベストアンサー率59% (155/262)
回答No.2

昨年の5月に2点減点されてから、 1年間無事故無違反であれば、 元の点数に(15点満点)に戻ります。 仮に6点で免許停止処分などを受けて、 さらに何かの違反で1点引かれたりした場合でも、 1年間無事故無違反であれば、ちゃんと満点に戻ります。 点数が知りたい場合は、問い合わせれば教えてくれますよ。

参考URL:
http://www.akita-kenkei.net/kenkei/osirase/36.html
nain9
質問者

お礼

やはり1年間無事故無違反であれば、点数は戻るのですね☆ご回答ありがとうございました。

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  • sego
  • ベストアンサー率29% (371/1269)
回答No.1

5月を過ぎても2点ではないでしょうか、 計算は過去3年の合計、次回の免許更新時には、ビデオを見せてもらえます。

参考URL:
http://rules.rjq.jp/tensu.html
nain9
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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