#1~4さんまでの回答は、肝心な所がぬけています。
免許を取って1年以内は、その種の免許のみに(免許証全体ではない)、初心者制度(名称ははっきり覚えてませんが)という特別ルールが課せられます。
初心者期間中(その免許を所得してから1年間)は、一般の免許のルール(何点で免停、免取など)と、初心者制度によるルールが混雑するので、ややこしいです。教官も一応説明してくれますが、いまいちわからない、と言う方が多いです。先に少し、その初心者制度について。
仮に、原付と普通車の免許を別々に持っていたとして、車のほうが、免許取得から1年以内で、原付は、それより以前に所得していたとします。この場合について、いくつかパターンを挙げます。
◇(1)◆『車』で3点分以上の違反をしてしまった(一発で3点以上の違反のみの場合は除く。(4)で解説)。⇒初心者制度のルールによって、『車』の免許は取り消しになります。ですが『原付』の免許は残ります。あと、『車』は取り消しになりますが、2万円ほど払って、講習に参加すれば(もしくは再試験で合格する。筆記・実技とも)、この取り消しは免除されます。仮に講習に行かず、取り消しになったとしても、この取り消しは、『初心者ルールによる取り消し』となり、欠格期間は一切つきません(通常ルールでは、最低1年の欠格期間がつきます)。なので次の日にでもまた免許を取ることはできます。
◇(2)◆『車』で2点、『原付』で2点の違反をしてしまった。⇒初心者ルールに縛られるのはこの場合『車』のみですから、免停などの処分はきません。たんに累積4点となるだけです。
◇(3)◆『車』で2点、『原付』で4点の違反をしてしまった。⇒『初心者ルールによる取り消し』にはなりませんが、累積6点となり、いわゆる『免停』となります。
◇(4)◆『車』で3点、『原付』で2点の違反をしてしまった。⇒初心者ルールに当てはまる『車』で、3点溜まりましたが、一発で3点以上の違反については、もう一度『車』で違反(1点~)をしない限り、『初心者ルールによる取り消し』にはなりません。この場合も、たんに累積5点となるだけです。
ですので、nain9さんの場合、nain9さんのおっしゃる通り、nine9さんお現在の状況は、あと一点(以上)で免取の処分がきます(ただし初心者ルールによる免取)。
最終の違反、もしくは最終の処分期間(免停などの)の終了日から1年が経過すれば、また『0点』に戻ります。
過去3年分は、違反暦としては残りますが、過去1年以上3年未満の点数は、ただの記録(みたいなもの)として残るだけで、処分(免停など)には関係しません。
ですので、#1さんのおっしゃってる、「5月をすぎても2点」というのは、合ってはいますが、その2点は、5月を過ぎれば(さらに違反などせずに)処分に対して使われることはないので、実質0点に戻ったと考えて問題ありません。
ちなみに4月(免許所得の日)を、このまま何もなく迎えれば、3点で免取(もしくは講習受講。もしくは再試験。)という初心者ルールからも開放され、#4さんのおっしゃる通りの点数システムになります(いわゆる一般の)。
なので、「4月の免許所得から1年の日」から、「5月の違反から1年の日」までに仮に更に2点の違反をしても、初心者ルールはもう関係ないので、単に累積4点となります。処分はきません。
この初心者期間というのは、それぞれの免許所得時に、必ずついてきます。nine9さんが今後車の免許を所得したときも、その日から1年間は、車での違反のみ初心者ルールが課せられます。
ですから、もし、自分が捕まりやすい、とお思いなら免許所得から1年間は、その免許以外の免許の手段を使ったほうが、余計な事にはなり『にくい』です。
あと最初に少し触れましたが、
普通のルールの、免停や免取などの処分は、免許証全体にかかるのに対して、『初心者ルールによる取り消し』は、その免許に対してだけです。普通、免取になれば、免許を何種類持っていようが、全て取り消しになり乗れなくなりますが、『初心者ルールによる取り消し』はその免許だけが取り消しになります(他の免許は残ります)。
ですが、累積点数が6点、15点になってしまえば、初心者期間中であっても勿論、免停、免取になります。
最初の1年間はこの2つのルール(普通のルールと初心者ルール)がかさなる為、点数管理には十分注意してください。
というより、交通ルールは守りましょう。それなら絶対点数云々言うことないはずですから(笑)
お礼
大変詳しいご回答ありがとうございました。 お蔭様で疑問もすっきりと解決できました。 交通ルールは守りましょう。それなら絶対点数云々言うことないはずですから(笑) >> はい!(笑)交通ルールはきちんと守りたいと思います。