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生活保護について。

数ヶ月前に、生活保護を受けて生活している友人に泣きつかれ、15万円ほどを貸しました。 その後、返済が一切ないまま連絡が途絶え、自宅まで行ったところ、生活はしているようなのですが、合う事は出来ませんでした。 生活保護を受けていれば、区役所には一ヶ月に一回など必ず行かなくては行けないものなのでしょうか? そして日にちは決まっているのでしょうか? 決まっているのであれば、区役所で待ち伏せしようかと考えています。

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回答No.3

役所で出会える可能性が高いのは保護費支給日でしょうが、会うことだけが目的なら役所で待ち伏せするより何度も根気強く本人宅を訪ねる方が分が良いのでは。 ちなみに、実現の可能性やそのための苦労が釣り合うかはともかく、お金を返してもらうことは全くの不可能ではないです。 No.2の方が言われているのは「生活保護受給中」の場合なので、要は生活保護から外れたなら返済を要求できるわけです。 ですから、時効になる前に仕事やなんやかやを世話してあげて生活保護に頼らずに済むようにしてあげれば貸し付けたお金を取り戻す事ができるようになります。 また、生活保護は健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度ですが、話し合いの結果「最低限度を下回る生活をしてでも返済します」と本人が申し出て担当のケースワーカーもそれを認めたなら、月数千円ずつの分割で返済して貰えるかもしれません。 ご友人の振る舞いを見ると、非常に難しいとは思いますが。

style69
質問者

お礼

詳しいご返答ありがとうございます。 いまだ会えてはいませんが、何とか回収したいと思います!!

その他の回答 (2)

  • pocorino
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回答No.2

生活保護法第58条 被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押さえられることがない。 生活保護法第59条 被保護者は、保護を受ける権利を譲り渡すことができない。 これらから、 ・あなたは、生活保護を受けている人からは、借金を返してもらうことは出来ません。 ・生活保護を受けている人は、生活保護を受けている期間は、あなたに借金を返済してはいけません。 ということになっています。 残念ですが、あきらめましょう。 このサイトでは、違法行為の助長は禁止ですから、これ以上のアドバイスはできません。 そもそも、生活保護を受けている人は借金も禁止です。借金は収入とみなされ、生活保護費が減らされます。 おそらく、あなたの友人は、借金をしたことを区役所に申告していないでしょうから、それも違法行為です。

style69
質問者

お礼

なるほど~、法律ってめんどうくさいんですね・・・。 勉強になりました!! てへっ☆。

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 >生活保護を受けていれば、区役所には一ヶ月に一回など必ず行かなくては行けないものなのでしょうか? そして日にちは決まっているのでしょうか? 医療券などを貰いに行くことなどあります。 日にちは決まっています。(忘れましたが) 2ヶ月に一度は、なんかしりませんが市役所に行くときがあります。 くわしくは、その人の担当の民生員に相談したら良いと思われます。 多分、市役所で相談できます。

style69
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり何かしら役所には来るのですね。 役所で相談してみたいと思います!