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マンション1F ピロティー駐車場を店舗に

7階建てマンションの1階部分がピロティーで、現在駐車場となっています。 この部分を間仕切り、店舗を作りたいと計画しております。 まず、確認申請が必要かどうか。またその他注意すべき点はありますでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.4

No.3です 情報追加の上での回答です 大規模修繕になり確認申請は必要です。 建蔽率は、水平投影面積内の改築ならばOKですが、容積率は、そのマンションの新築時には、1F駐車場などは容積率面積から除外されていますので組込んで再計算の上、確認が必要です。   最初の設計で、通常容積率限度一杯で設計しているものですヨ。  さらに新築時と今現在とで建蔽率、容積率その他が変更されている可能性もあるので最新の数値で確認してください。  既存不適格のあり 確認を出すと、消防の施設検討がされますので、今の設備では建物全体が不足ということもあります。

deco1
質問者

補足

ありがとうございました。 もう少し具体的に確認しましたところ、現状の容積率はまだ余裕があり、増築後も範囲内に収まることになりました。 ただ、やはり駐車場整備地区に該当しており、駐車台数が足りなくなってしまいます。。。 んー、不可能か。

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  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.3

情報が不足しています。 あなたが専用使用権を持っている駐車場のことですか? それなら間仕切りを作ったり目的外使用はできません。  管理規約および駐車場使用細則など参照のこと。 管理組合としてピロティーを店舗に変更しようとしているのですか? たぶんそのマンションの容積率がオーバーするでしょうから基準法違反でできません。 駐車場の台数は、市町村により戸数のなん%以上と決められているので余力がある場合を除きだめです。 一時的使用の仮設でない間仕切りを作り部屋にするには、確認申請が必要です。   マンションなどの特殊建築物は、ほとんど不可能です。

deco1
質問者

補足

ありがとうございます。 情報を補足させていただくと、ここは賃貸のマンション(アパート)でして、大家さんの依頼にて店舗を作ります。 当然、車は駐車できなくなりますので、台数規定があればNGですね。 容積率はオーバーしない範囲です。 その他、懸念される不可能な理由がありましたら教えてください。

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  • uoooron
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.2

ピロティー部分は専有使用部分と言ってその部屋の居住者しか使えませんが、専有部分ある部屋の中と違って自由に改装できないと思います。 災害時の非難の際、居住者以外の人に不利益が被ることを避ける事と 景観保持が一番の目的です。 ピロティーの店舗化は改装を伴う場合は原則無理ですが、 管理組合によっては例外を認めることもあると思うので 確認申請の前にまず相談してみたらいいと思います。

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noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 多分、個人では無理です。 設計段階で役所に届け出をする必要があるからです。 某設計事件もありましたので、かなり難しいです。

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