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建築確認 ピロティー

こんにちは。  建築確認の費用についてお伺いしたいのですが。 費用を検査機関等のHPで調べると、面積で金額が変わるようですが、ピロティーを含む建物の場合、ピロティーを含む面積で金額が決まるのでしょうか?  建物はS造二階建で、1階が吹き抜けの駐車場、二階が店舗になります。

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  • tomo410
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回答No.1

そのピロティーが床面積に含まれているのであれば含んだ面積で決まります。 ピロティーを含む、含まないは各検査機関によってまちまちな場合があります。(建築主事の考え方によってひらきがある) 定義としては十分に外気に開放され、かつ屋内的用途に供しない部分とされています。(曖昧でしょ) 屋内的用途とは、例えばピロティーとされている部分に常時物を置いているとか、スーパーでいえば、良く外に商品を陳列している部分に当たります。 以前、私が設計したもので、雨よけの庇部分がありそこの下を人が通ると言うだけで、床面積に算入させられた事がありました。 1階の吹き抜け駐車場部分をピロティーと言っているのであれば、床面積に含まれるかも知れません。 確認申請を提出する前に、検査機関へ確認してみてはどうでしょうか?

domo_tomo_desu
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます。 仰るとおり、ピロティーとは駐車場の事を指しています。 >そのピロティーが床面積に含まれているのであれば含んだ面積で決まります。 ということは、一般的解釈として、容積率を求めるときの床面積=建築確認面積ということですね。 さらに、容積率を求めるときの床面積は、検査機関によりまちまちと。 ありがとうございました、検査機関にたずねることにします。

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