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デイケアと社会復帰施設
デイケアと社会復帰施設 (1)設置者 (2)設置目的 (3)定員 (4)利用期間 (5)職員配置 を教えてください。
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- zoy255
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umecoさんこんにちは。 再びzoy255です。 まず、補足についてですが、 ・5つの回答は、「精神障害者社会復帰施設の設備および運営に関する基準」の第16条、26条、33条、37条から参考もしくは抜粋したものです。精神保健福祉法は、50条以降に社会復帰施設の概要についてありますので参考になればよいかと思います。 さて本題のデイケアについて述べます。 通常、精神障害者のデイケアは、保健所や精神保健福祉センター、精神病院、所によっては心療内科でも実施されます。よって条件に合った回答が・・・ 保健所は、おおむね都道府県・政令指定都市単位(一部、中核市他東京23区全てにもあり)で設置され、所長、保健婦、などが配置されます。 精神保健福祉センターは、各都道府県・政令指定都市に設置され、精神保健福祉相談員などが配置されます。 精神病院は、国・都道府県・政令指定都市・市町村・特別区・医療法人などが設置します。精神保健福祉士が最低何人かは配置する必要があります。 わかる範囲で回答させていただきました。参考になれば幸いです。
- zoy255
- ベストアンサー率23% (46/200)
umecoさん、こんばんわ。 デイケアって言っても、 (1)高齢者対応のサービス(=通所リハビリ) (2)精神障害者対応のサービス がありますが、文面からいくと、(2)の方にあてはまるんでしょうか?ちょっと以下の情報は、2001年の文献を参考にしてるんで、法改正で、もしかしたら若干の誤差があるかもしれません(特に(3)(4)(5)が)がご了承していただくとありがたいです。多分大まかにはこれでいいと思うんですが・・・ 【社会復帰施設】については、福祉小六法の、「精神保健福祉法」「精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準」に法的根拠があります。そこから読み取れる範囲では、 (1)第2種社会福祉事業なので、特に経営主体に制限はない。 (2)精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため (3)A. 生活訓練施設(20名以上) B1. 授産施設(20名以上) B2. 小規模授産施設(10名以上) C.福祉ホーム(10名以上) D.福祉工場(20名以上) (4)利用期間 (確か)2年以内? (5)A. 施設長(1人)、医師(1人以上) 精神保健福祉士または精神障害者社会復帰相談員 (定員が40人未満なら・・・4人以上) (定員が40人以上・・・それ以上10またはその端数を増すごとに2を加えた数以上) B1.施設長(1人)、医師(1人以上) 精神保健福祉士、作業療法士または精神障害者社会復帰指導員 (定員が40人未満なら・・・4人以上) (定員が40人以上・・・それ以上10またはその端数を増すごとに2を加えた数以上。通所施設なら、端数を増すごとに1を加えた数以上でも可能)) B2.? C.管理人(1人) 医師(1人以上) D.施設長(1人) 看護師(1人以上) 医師(1人以上) 事務員(1人以上) 栄養士(1人以上)*ただし、栄養士については、食事の提供を行わない場合は置かなくてもよい。 精神保健福祉士、作業療法士または精神障害者社会復帰指導員 (定員が30人未満なら・・・3人以上) (定員が30人以上・・・それ以上10またはその端数を増すごとに1を加えた数以上) というところですね。こんな感じででよろしかったでしょうか? デイケアについては、対象がわからないので、現段階では答えられないです。もしよろしければ、教えてください。
お礼
補足です。 さっそく小六法を開いたのですが、 「精神障害者社会復帰施設の設備および運営に関する基準」の第七条に、(1)~(5)の問いが記載されているだけで この回答が載っていません。 あと、「精神保健福祉法」では該当する部分が見つけられませんでした。 勉強不足で申し訳ないのですが、詳細を教えてください。 お願いします。
補足
精神障害者対応のサービス のデイケアです。 分かりやすい解答ありがとうございます。
お礼
大変勉強になりました。 どうもありがとうございました。