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傷病手当について
鬱病になり精神的に仕事を続けていくのがキツく離職しようと思います。 派遣社員として働いてる33歳です。 鬱病でも傷病手当はもらえるのでしょうか? 手続きは難しいでしょうか? 教えてください。宜しくお願いします。
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うつ病もれっきとした病気です。病気で仕事が継続できない、従って給与がもらえない(少なくなった)という場合には傷病手当金がもらえます。 手続きは会社の総務にお願いして下さい。自分ですべきことは病院へ行って「就労不能」の診断書をもらうことだけです。 傷病手当金の受給資格は下記。 「(1)療養のため労務に服することが出来ないこと。 (2)労務不能の日が継続して3日間あること。 (3)上記(2)の連続する労務不能3日間の後、同一の傷病による労務不能により報酬の支払がない日があること。 (4)健康保険(協会けんぽ又は健康保険組合)の被保険者であること。」 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyouteatekin.htm なお、上記サイトにもありますが、離職してからでは受給開始できません。一ヶ月分でも在職中に受給してから「退職後の継続給付」をめざして下さい。
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- jfk26
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傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 なお在職中に支給される条件が揃っているなら、退職後に遡って請求することも可能であり、当然継続給付も可能です。 またネットに掲載されていることは、法律等の改正に依る修正がされずに放置されている場合も多いので、鵜呑みにするのは危険です。