市街化調整区域に建つ借家について
お世話になります。
市街化調整区域に建つ借家について質問させていただきます。
10年程前から、一戸建てを借りています。
新築時に入居しました。
昨日、借家の建つ土地が市街化調整区域と知りました。
ずっと不思議だったのは、借家はいわゆる道に面していません。
舗装されていない土地に面しています。(国有地)
私達夫婦が借りている借家の土地(市街化調整区域)の両側は
第一種低層住居専用地域です。
私の住む地域は田舎ではありません。都心にも近い住宅地です。
なぜか私の住む一帯だけが帯状に市街化調整区域です。
賃貸契約の際、不動産会社の方から当該貸家が市街化調整区域に
建っているとの説明はありませんでした。
大家さんの親族が住むつもりで建築したが何らかの理由で
住まなくなったので、賃貸募集をした等の話だったと思います。
大家さんは借家の近く(第一種低層住居専用地域)に住んでいます。
田んぼや畑を所有しておられるので、
「農業を営む者」に該当すると思います。
大家さんは、最初から貸家にするつもりだったのに農業を営む者の
構成員が住むという名目で建築したのではないかと疑っています。
市街化調整区域に建てた家を他人に貸してはいけないと聞いた
記憶があるのですが、本当のところはどうなのでしょうか?
最初から市街化調整区域と知っていたら借りませんでした。
市街化調整区域に関して詳しい方、ご教示いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。