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共働きの場合の健康保険上の扶養について
来年5月に出産予定の者です。 生まれてくる子の健康保険上の扶養について質問させていただきます。 現在、私と夫は仕事の都合上、別居をしております。 私は名古屋市在住(住民票:名古屋市)、会社員(社会保険)です。 夫は、弥富市在住(住民票:弥富市)、自営業(国民健康保険)です。 夫婦の年収を比べると、若干ですが(50万円ほど)夫のほうが多いので、 通常ですと、生まれてくる子は夫(弥富市)の国民健康保険の扶養に入ることになると思います。 ただ、生まれてくる子は、私が育児をするので当然私と同居予定となり、名古屋市の住民票を持つことになると思います。 そうなると、弥富市の国民健康保険の加入条件である『弥富市在住である(住民票が弥富市にある)こと』がクリアできずに弥富市の国民健康保険の扶養に入るができません。 そこで、私の加入している社会保険の扶養に入ることができるものかと思い、問合せしたところ、 『通常、お子様は、「収入の高い方」が扶養する事になっております。 年収を比べますと、ご主人の方が高いことから、(お子様は、)ご主人の扶養となりますので、申し訳ありませんが、健保認定基準により、こちらの扶養になる事は出来ません。 』 との回答を受けました。 とすると、生まれてくる子はどちらの健康保険の扶養に入ることができないということなのでしょうか・・・?? それでは何かあった時困ってしまいます! どなたかこういった場合の解決方法や事例、 もしくは相談窓口をご存知の方がいらっしゃいましたら ご教授いただければと思います。 説明不足の部分があったらまた追記させて頂きたいと思いますが、 何卒よろしくお願いいたします。
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国民健康保険には扶養という概念が無く、弥富市の国民健康保険には入れないかもしれませんが(状況によっては入れるかもしれません。)、名古屋市の国民健康保険には入れる(世帯主をatsunao様としてお子様だけ)と思います。 それはともかく、社会保険の扶養に入れるはずです。atsunao様の健康保険組合の規約によるので絶対ではありませんが、全国健康保険協会の健康保険では間違いなく入れます。 共働きの場合、収入の高い低いでなく、現実にどちらが扶養しているのか、が問題になります。 全員が同居(夫の収入>妻の収入)であったり、夫からの仕送りが妻の収入より多いなら、夫の扶養になりますが。組合の規約を見直してみてはいかがでしょうか。
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- pawawapu
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お疲れさまです。 atsunao様も、いろいろ努力されているようですね。 実際のところ、実務は結局担当者次第という部分がありますね。 来年の春頃、担当者の異動もあるかもしれないので、ササっと届ければ受理されるかも・・・ 幸運を祈ります。 名古屋の市役所の方も確認されておいた方が良いですよ。 大丈夫だとは思いますが。 市でいろいろ子育て支援をしていたりもするので、ついでにいろいろ聞き出せば、楽しくなるかもしれませんね!
お礼
ナルホド・・・ 担当者の異動があるとまた状況変わりそうですね! 粘って交渉してみたところ、健保担当者の態度が軟化してきました。 がんばってみようと思います! 名古屋市へは確認してみました。 本当は役所へ出向いていろいろ聞いてみたいのですが、 なんせ事務員なもので、平日はムリなんですよね・・・ いろいろと励みになるアドバイス本当にありがとうございました!
- pawawapu
- ベストアンサー率54% (46/84)
蛇足ですが・・・ #3に書いたとおり、単に住居が別で直接の生活を見ていないだけで、夫が扶養している要素が大きければ夫の扶養ですね。
お礼
そうですね。 私の加入している保険組合の担当の方も、 「別居しているが生計は同じくしているのでは?」と言ってきています。 そうでない、と主張はしても、 実際それを証明するのは・・・ 個人の預金通帳の内容を提示しろとか言われるのかなと思うと、 気が萎えますね。
- pawawapu
- ベストアンサー率54% (46/84)
社会保険事務所の電話の件は、atsunao様に大変失礼な事をしておりますが、そう言っていただけて、本当に有り難いです。 (電話したのは、いいかげんな事が書けないという思いもありますが、今後のために、現場担当者の考え方の方向性が知りたいという、職務上の欲求が強かったです。失礼しました。) >共働き夫婦に当てはまる内容 これについてですが、おおよそ同様の内容を社会保険庁が提示しています。意図もほぼ同じでしょう。 atsunao様の解釈の仕方も、組合の方や(恐らく)#4、#5の回答者と同じで、そういう解釈も一見成り立ちます。 しかし、その解釈では忘れている事があります。 共働きの基準とは共同扶養を前提とした基準です。 そもそも共同扶養でないなら(妻のみの扶養なら)、扶養者は妻以外にあり得ません。 夫の収入なんて、全くの無関係です。 仮に共同扶養だとしても、 「夫婦が共同して扶養している場合における被扶養者の認定にあたっては、家計の実態、社会通念等を総合的に勘案して行うものとする」 というのが大前提で、これを画一的に決めるためにatsunao様が書かれたような内容が規定されています。 従って、解釈の結果、家計の実態や社会通念からはずれた結論を出してはいけないのです。 社会保険事務所の担当者の方も、「収入で決める訳ではない」と言っていました。(実はもうちょっと突っ込んだ話も聞けたのですが、ネットには書けないので・・・) 根本を忘れて、規約の字面を追いかける人と話するのは難しいですが、健闘をお祈りしております。
お礼
家計の実態や、共同扶養かそうでないかを証明するのはなかなか難しいですね。 収入などは書類で証明できるので、 どうしても目に見えるもので判断されがちになってしまうのでしょうね。 ともすると、「もう名古屋市の国民健康保険に加入させよう」と思ってしまいがちでしたが、 pawawapuさんをはじめ、「社保の扶養に入れるはず」という方のご意見を心の支えに、 もう少し粘って交渉してみようと思います。
- pawawapu
- ベストアンサー率54% (46/84)
ちょっと気になる回答がついているようなので、もう一度だけ回答します。 健康保険組合の規約は健康保険組合に確認しないと分からないのですが、 全国健康保険協会の場合は、間違いなくatsunao様の扶養として入れられます。 実は、#3の回答の前に、名古屋の社会保険事務所に電話して確認もしています。 健康保険組合でもほぼ同様の制度になっている可能性が高いです。 無事入れるといいですね。
お礼
社会保険事務所でも確認とっていただいたなんて 重ねて御礼申し上げます。 私が加入している健康保険組合にお願いして、 扶養認定基準を取り寄せてみました。 その中で、共働き夫婦に当てはまる内容といえば 『1.同一家族内に扶養能力のある者が2人以上ある場合には、 先順位による扶養義務、収入の多寡、家族内の地位、会社の扶養家族手当、 税法上の扶養家族控除対象者等によって 家計の主体となる者を判定し、原則としてその者の扶養者とする。 2.夫婦共同扶養の場合は、扶養者とすべき者の員数にかかわらず原則として年間収入の多い方の被扶養者とする。 3.夫婦双方の年間収入が同程度である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により主として生計を維持する者の被扶養者とする。 』 以上のような記載があるのみです。 私の場合、2と3は当てはまらない(共同扶養ではない)ので、 1.により判定されるのでしょうが、 収入の多寡ばかりを重要視している 組合次第のような気がして仕方がないです。 収入の多い方の扶養に事情があって入れない場合は、 収入の低い方の扶養に入れさせてほしいのですが、 そういった内容は見受けられないですので。 組合の判定にまかせるしかないのでしょうか・・・ 納得しかねます。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
共働き夫婦の子どもについては、原則として年収の多い方の被扶養者とされます。(昭和60年6月13日保険発第66号) ただし、双方が全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である場合において、年間収入の少ない方の被扶養者とする旨の届出があった場合、当該家計の実態等に照らし、主として年間収入の少ない方により生計を維持している者と認められるときは、年間収入の少ない方の被扶養者として認定してよいこととされています。 ただ、貴方の場合はただし書きには該当していません。 私の加入する健康保険では、妻が子を扶養にするためには夫より10%以上収入が多いことが条件です。 また、「児童手当」を受給していなければなりません。 「児童手当」は、通常、夫が受給できるもので妻が受給するためには夫より収入が多いことが必要です。 同居しているほうが受給できるというわけではありません。 要は、児童手当も健康保険も「どちらが生計を維持する程度が高いのか」ということ、つまりどちらが収入が多いかが問題になります。 それは、別居であろうがなかろうが関係ありません。 どちらもお子さんとは「生計が一」であることに変わりはありません。 なので、貴方の住んでいる名古屋市の国保に加入させるしかないでしょうね。
お礼
ご回答誠にありがとうございます。 健康保険によって、様々な条件があるのですね。 私の加入している社会保険には、貴殿が加入されている健康保険ほどの細かい条件はないようなのですが・・・ 私のようなケースで 収入の多い方の扶養にできない事情があれば、 収入の低い方の扶養にさせてはもらえないのでしょうかね・・・。 なんだか腑に落ちないのです。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>そこで、私の加入している社会保険の扶養に入ることができるものかと思い、問合せしたところ、 『通常、お子様は、「収入の高い方」が扶養する事になっております。 年収を比べますと、ご主人の方が高いことから、(お子様は、)ご主人の扶養となりますので、申し訳ありませんが、健保認定基準により、こちらの扶養になる事は出来ません。 』 との回答を受けました。 通常はそうなります、というよりはそうでない健保はないといっても良いでしょう。 協会健保でも夫と妻のどちらの扶養にと言うことになれば、収入の多いほうと言うことになりますから。 >とすると、生まれてくる子はどちらの健康保険の扶養に入ることができないということなのでしょうか・・・?? それでは何かあった時困ってしまいます! そうであれば子は名古屋の国民健康保険に加入させるしかありません。 名古屋では質問者の方が世帯主ですよね? そうすると質問者の方が擬制世帯主となって世帯構成員が子となります。 擬制世帯主とはいわばダミーのようなもので、保険料などは一切発生しません。 国民健康保険の請求は必ず世帯単位で請求先は世帯主になります、ですからダミーでも請求先として世帯主の名前が必要なのです。 保険料は擬制世帯主なので質問者の方の分はありません子の分のみです、均等割のみになりますから医療分の39604円と支援金分の11079円で合計50683円(年額)で月額では4223円となります。 手続きはお住まいの区役所になります。 その際に必要なものは下記の「子供が生まれたとき」の右の欄にあるものです。 http://www.city.nagoya.jp/kurashi/hoken/kenkohoken/aramashi/nagoya00002457.html
お礼
ご回答ありがとうございます。 >通常はそうなります、というよりはそうでない健保はないといっても良いでしょう。 そうですか・・・先にご回答いただいている方とは違うご意見なのですね。 できれば私の社会保険の扶養にしたいのですが・・・ やはり難しいのでしょうか。 国民健康保険の保険料の計算までして頂きありがとうございます。 月額4223円ですね。 やはり社会保険の扶養にしたいです(汗)。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>子は夫(弥富市)の国民健康保険の扶養に入ることになると思います… 国保に扶養の概念はありません。 国保に入れるなら、生まれた瞬間から「均等割」1名分が、夫の国保税に加算されます。 お金が不要 = 扶養ではないのです。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/kokuhofuka.html >住民票が弥富市にある)こと』がクリアできずに弥富市の国民健康保険の… たしかに国保の加入要件は満たさないでしょうが、無理してその市に税金を多く払うことはありません。 >通常、お子様は、「収入の高い方」が扶養する事になっております… 「通常」と断っているでしょう。 たしかに通常の夫婦なら、子の扶養義務は父にあると考えます。 しかし、あなた方の場合は、父が同居しておらず、扶養義務を果たしているとは言えないでしょう。 >申し訳ありませんが、健保認定基準により、こちらの扶養になる事は出来ません… 事実上のシングルマザー状態であることを伝えた上での回答だったのですか。 いずれにしても、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違いますので、これ以上の言及はできませんが、再度、会社にお問い合わせされることをおすすめしておきます。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 『国保に扶養の概念はありません。』 ↑勉強不足でお恥ずかしい限りです。 ご教授ありがとうございます。 >事実上のシングルマザー状態であることを伝えた上での回答だったのですか。 もちろん、全ての事情を話した上での回答でした。 それぞれの健保組合によって基準が違うのですね。 もしも、私の加入している社会保険で扶養を断られた場合は、 生まれてくる子の健康保険はどうしたらよいのでしょうか・・・
国民健康保険には扶養というものはありません。 お子さんの保険税も人員割支払う対象になります。 質問者さんが社会保険であれば扶養とすることができます。 保険料も変わりません。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 『国民健康保険には扶養というものはありません。』 ↑勉強不足でお恥ずかしい限りです。 ご教授ありがとうございます。 果たして私の社会保険の扶養にできるのでしょうか・・・ 窓口からはNG回答なのですが、 再度問合せしてみます。 ありがとうございました。
お礼
大変わかりやすいご回答ありがとうございます。 『国民健康保険には扶養という概念が無く』、ということを知りませんでした。 不勉強でお恥ずかしい限りです。 そうですか。 世帯主を私として、子だけで名古屋市の国民健康保険に加入することは可能なのですね。 安心しました。 もしも私の加入している社会保険で扶養を断られたら、そのようにしようと思います。 今一度組合に問合せて、規約を確認することにいたします。 本当にありがとうございました。