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この度、祖母が亡くなりました。祖母には長女の次女の二人の娘がいます。
この度、祖母が亡くなりました。祖母には長女の次女の二人の娘がいます。 私は祖母の長女の一人娘ですが母(祖母の長女)はすでに亡くなっています。 祖父はずいぶん前に亡くなっていますが、その時私の母は相続放棄をしています。 私は(亡くなった祖母の長女の娘)は代襲相続の権利があるのでしょうか(母は一度父の他界のとき相続放棄をしている)。 どうぞ教えて頂きたく思います。 宜しくお願い致します。
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- poolisher
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回答No.2
祖父相続と祖母相続は直接は関係しませんから、祖父相続の相続放棄が 祖母相続に影響することはありません。 また、生前の相続放棄は無効ですから、長女が祖母生前に相続放棄を していたとしても無効です。 と、いうことであなたは母の代襲相続人です。 ただし、祖母が遺言していた場合はそれに従います。
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1
「子が相続放棄した場合、孫に代襲相続権はありません」が、祖父の相続の時(に相続放棄)のことで、祖母の相続では孫に代襲相続権はあると思います。
質問者
お礼
ご指導ありがとうございました。 これで向き合って話すことが出来そうです。 本当にありがとうございました。
お礼
解りやすいご説明、ありがとうございました。 とても参考になりました。