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オークション で販売した品が盗難品だったらしい

【登場人物整理】 私 相手 私が購入した相手 【いつ・何処で】 半年程前 【何をされた・何をした】 私がオークションで購入し販売したカーナビが盗難品だったそうです。 シリアルがあったので逆に安心していたのですが・・・ 【何をしたい】 被害届を出されたので取り下げたい。 自分の真実を伝えたい(いきなり逮捕などされたら困ります・・ こちらは普通に相手から購入し、販売しているのに気付きようもないです・・。 盗難品と調べることもできませんし・・・ ※ 販売したメールや 購入などは全てネット取引なので、   全て証明することができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
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回答No.3

あなたが盗品であることを知らずに購入したのであれば、あなたが罪に 問われることはありません。 ですから、あなたは犯罪の当事者ではありませんから被害届については 無関係です。 話が全て事実であった場合、起こりうるのは警察が来て事情聴取をして 証拠品としてカーナビが押収されるということです。 警察に押収されたら、あなたは売った人間に損害賠償を求めることに なります。 怪しい話でもありますから、取り敢えずは放っておいて構いません。 へたな返事はしないほうがいいでしょう。 警察からの問い合わせには対応が必要ですが、警察を騙る詐欺師もいま すから、直接の返事はせずコールバック(あなたの方から別途管轄の 警察署に電話する)にしてください。

sasa511
質問者

補足

ありがとうございました。 大変安心しました 警察と連携し犯人を探すことになり 落札者に私が購入した人のデータをお送りいたしました 本当にありがとうございました。^-^ 思えば落札者様がだしたのは盗難届かもしれませんね? この内容では私に対してはまだ被害届だされなそうですよね・・ 売った人も購入したのかもしれないですからね・・

その他の回答 (4)

noname#113190
noname#113190
回答No.5

4番ですけど申し訳ない。 >私がオークションで購入し販売したカーナビが盗難品だったそうです。 これを読んで、オークションで購入(仕入れ)して、(第三者に)転売したカーナビが盗品だった、という意味と勘違いしました。 自分で使うためなら、全く心配ない・・「善意の第三者」そのものと思います。

noname#113190
noname#113190
回答No.4

あなたの質問で、あなた自身は素人ではなく業者ですね。 オークションで騙されて盗難品を「仕入れ」てしまい、それをお客さんに売ったら、盗品ということが分かり、被害届が出た。 故意ではないので、刑事罰はないと思いますけど、業者ですから民事上の責任はあると思います。 つまり盗品を買った人は「善意の第三者」ですから、被害者から請求があった場合は、あなたから購入した代価を受け取る代わりに被害者に盗品を返却する。 被害者は、盗品を取り戻すために代金を支払ったので、損害賠償を実際の犯人かあなたに求める、犯人が一文無しならあなたに求める可能性が高く、あなたは売買目的で仕入れていますから「善意の第三者」として法律の保護を求めることはできないため、返却せざる得ない。 要するにあなたが販売したお客さんから物品を買い戻して、被害者に返却して、オークションの相手(犯人)に代金の返金を求めれば済む話と思いますし、事情は聞かれるものの、あなたが共犯ということでなければ心配はないと思います。 素人なので、間違っていたらすいません。

sasa511
質問者

お礼

ありがとうございました。こちらで使用しよとして購入した物ですよ。

  • pnd3png3
  • ベストアンサー率65% (34/52)
回答No.2

ペンペンマッキーさんの言うとおりですよ。 わざと、騙すつもりで売ったときや、盗品と分かっていて売らない限り犯罪になりません。 貴方の言うとおり、盗品かどうかのチェックは難しいですので、罰せませんよ。むしろ、貴方が被害者に成ります。 よって、被害届を取り下げなくても逮捕なんてされません。 事情を聞かせて欲しいという事は言われるでしょうが・・・ 警察の捜査に協力をしてあげてください。 貴方が誠実に対応すれば、警察は感謝してくれますよ。 最後に ご不安の様なので条文を載せてみます。あと少し載せたかったのですが、長くなるので止めます。 刑法 第三十八条  罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。

sasa511
質問者

補足

ありがとうございました。 大変安心しました 警察と連携し犯人を探すことになり 落札者に私が購入した人のデータをお送りいたしました 本当にありがとうございました。^-^

回答No.1

 あなたが犯人ではなく且つ第三者ルート(オークションなど)から購入したのが事実であるとしたならば、あなたは『善意の第三者』です。  賠償請求もされませんし、逮捕されることもありません。それどころか被害者から営業妨害されるようなことがあったならば偽計業務威力妨害で刑事告発することができます。

sasa511
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 犯人ではありません。 またこちらが過疎地のため きっと本州方面での盗難被害等の物で ありますでしょうから アリバイなども証明がたやすいと思います いきなり逮捕されたりしないでしょうか? それだけが心配です。 お金は良いのですが・・ 社会的な問題もありますので・・・。 また、私をだました相手もとても腹が立ちます できるだけ捜査協力したいと思います こちらから警察などに連絡して、 まず購入時のデータや 購入した人の住所など伝えた方が良いでしょうか?

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