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盗難
私の自転車が盗難に遭いました。盗難届けを出しましたが、自分で見つけ相手を逮捕したいのですが、ただ、盗難品〔自転車」に触れば現行犯?か、乗れば現行犯なのか判りません。
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みなさんの言うとおり、現行犯逮捕は、できません! 例えば、あなたの質問の場合、現行犯逮捕するには、あなたの自転車を盗もうと思い、鍵を壊してしるとか、自転車に乗り始めようとしているとか? という場合には、現行犯逮捕できます。 しかし、現在では、現行性がないんです。 それを、細かく説明すると、かなり文章が長くなるし解りづらくなるので省かしていただきます。 あなたが、言いたいのは、例えば、自分の盗まれた自転車が放置してあり、それを見つけたあなたは、その自転車を張り込んで、自転車に乗ろうとした人を捕まえようということだと思います。(違ったらごめんなさい) この場合、誰もが、あなたの自転車を盗んだ犯人だと思います。 しかし、本当にそうなんでしょうか? 盗んだ泥棒が、他人に譲ったのかもしれません? もし、そんな人を逮捕してしまったあなたは、どうなるのでしょうか? 相手にもよりますが、ごめんなさいで済みますか? あなたがその相手の立場であったらどうでしょう? それじゃ何もできないのか? というとそうでは、ありません! 逮捕は、できませんが、捕まえることは、できます。(捕まえるという言葉が、適切かどうか?) その場で、警察に連絡し、その相手を調べてもらいましょう! あとの捜査は、警察にまかせましょう! そして警察から依頼のあった場合は、あなたも捜査に協力しましょう! なるべく、簡単に説明したつもりですが、どうでしょう?
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- taro15
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一般人は現行犯の場合を除いて逮捕権はありません。 又、窃盗犯人は盗んだ物をその後どうしようと、例えば売ろうと壊そうと、罪にはなりません。 不可罰的事後行為といいます。 従って、たとえ犯人がその自転車に乗っていても犯罪にはなりませんので、現行犯逮捕はできません。 しかも、被害者たる貴方は犯人からその自転車を無理矢理取り返すこともできません。 自救行為の原則禁止といいます。 自救行為は犯罪後、ごく間もない間でしか認められません。 もし、無理矢理取り返すと今度は形式上貴方が窃盗罪、恐喝罪、強盗罪等の汚名を着ることになります。 おかしい、不合理だとお思いでしょうね。 しかし社会秩序を守るために、このように決められているようです。 結局、あなたが合法的にできることは、盗まれた自転車を見つけたら警察に通報することです。 その場から勝手に持ってきてはいけないことになります。 しかーし。 私ならその場から持ってきちゃいますがね。 善良な貴方は絶対になさらないで下さい。
- hiroko771
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先ず貴方に逮捕権はないので、警察に通報が先です。 現行犯かどうかは、盗んだ時の話で有って 自転車に乗ってる(触ってる)人が窃盗の犯人かって話は別です。
お礼
分かり易い文章で助かりました。