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口座の移動

主人が女遊び、浮気をし、多額のお金を使い込んだことが分かりました。 それに関する質問を「家族」のカテゴリーでした時に >旦那の知らない口座を作るなりして共有財産は移してしまうこと をアドバイスして下さった方がいらっしゃったのですが これを勝手にするのは法的には大丈夫なのでしょうか? もし私名義の貯金を勝手にこんなことされたら それこそ即離婚で訴えちゃいそうですけど。 有責者の主人相手なら実行可能なんでしょうか? ご回答いただけますでしょうか? よろしくお願いします。

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  • myakey
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回答No.2

もしかして、私ですよね?確かそんな話をした記憶があります。 えっと。質問者様名義ではなく、旦那の名義で作ってそっちに貯金しとくのです。いざ、慰謝料ってときに金がないと言わさないように、こっそり貯蓄しといては?という意味あいで言ったつもりなのですが、言葉足らずでしたね。すいません。 勝手に作ることが悪いと言えば悪いかもしれませんが、いざ調停になってそこをつつかれたとしても多分過去の使い込みという前科があって将来のためにやっていました、慰謝料のためではないです。とか言えば特にはおとがめもないと思いますよ。心配であればここまでのいきさつを一度無料の弁護士に相談してみては?市役所にいたと思います。

mgrwant2nd
質問者

お礼

myakey様、また私の質問にご回答頂き有難うございました。 いつもご丁寧なアドバイス、感謝致しております。 すみません、解釈し間違えてました。 とにかく子供の生活を守りたいのでお金に関しては よくよく考えていきたいと思います。 ただ、現在つわりがひどく、流産の経験もあるので 今はただ無事に出産までこぎつけることを目指して 体力的にも精神的にも安静を心がけており 故に何も動けてない状況です。 今はカード、通帳などは私が管理してるのですが 主人があの手この手を使えば色々出来ちゃうんでしょうね・・。 気を抜かないようにします。 有難うございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>旦那の知らない口座を作るなりして共有財産は移してしまうことをアドバイス… その質問を見たわけではありませんが、たぶん、共有財産のうち自分の持ち分だけを移動しなさい、という意味でしょう。 もともと法律に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、夫の稼いだものは夫のもの、妻が稼いだものは妻のものです。 妻が結婚前から持っていた金品、また、共稼ぎで得た金品などを安易に夫名義にしてあるなら、これを機会に妻自身のものであると明確に主張するためにも、妻名義に戻しておきましょう。 >これを勝手にするのは法的には大丈夫なのでしょうか… もちろん、夫の持ち分まで勝手に妻名義にしてはいけません。 >有責者の主人相手なら実行可能なんでしょうか… そういうことではありません。 あくまでも、自分の財産を自分のものと主張するだけです。

mgrwant2nd
質問者

お礼

早速のご回答有難うございました。 解釈し間違えてました。 自分の財産は別になってます。 有難うございました。

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