>という事は、ヤフオクで何てことなく不用品を処分しているのも、
>(本当は)所得税がかかっているという事でしょうか。
厳密には、そういうことです。
ただし、年間の雑所得が20万円未満なら、確定申告しなくてもいいことになっています。あまり少額の確定申告がたくさん来ても、税務署としては税収よりも手間ばかり増えてしまうので、申告義務を免除しているわけです。
>実際にほとんどの一般の方は申告していないかと思いますが、
>逆に小額でも申告していれば、「仕事」をしていると認められるのでしょうか?
確定申告と、仕事(事業性がある)かどうかは別問題です。
極端な話、懸賞金が当たったとか、大金を拾って落とし主が出てこなくて自分の物になった、というような場合でも、確定申告の義務があります。30年くらい前に、1億円を拾った人がいて、落とし主が現れずに、その人の物になりましたが、確定申告して所得税として3,000万円ほど払ったようです。「1億円拾った」というのは「仕事」じゃありませんね。
形式的には、税務署に「個人事業の開業届」を提出すれば、仕事としてやります、と宣言していることになります。
実質的には、営利性と継続性があるかどうかで判断します。
自分の生活の中で使っていた物を、たまに不要品として売っているだけなら、お金儲け(営利)が目的ではなく、継続性もないので、「仕事」とは言いません。
他人から不要品を積極的に集めたり買い取ったりして、それをオークションで売るということを、日常的、継続的にやっているなら、事業性があると認められるでしょう。
この場合、オークションの売上から、必要経費(ネット接続費用、仕入費用、オークション出品料、郵送料など)を差し引いた金額に対して、税金がかかります。オークションの売上が200万円あって、必要経費として150万円かかったなら、差し引き50万円に対して税金がかかります。50万円の中から税金を払います。
お礼
それと先のご回答のお礼の際、お名前を誤って表記してしまいました。 この場を借りてお詫びします。
補足
noname#98526様、ご回答有り難うございます。 分かりやすいご説明で大変参考になり、税金について理解出来て来ました。