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収入が途絶え、
収入が途絶え、 (1)H21.1~H21.12の国民年金を滞納し、 (2)H22.1~、国民年金の全額免除を申請し、 結局、(1)(2)の期間、国民年金保険料を支払っておらず、(1)についてはH23.1迄(2年以内)に 支払う場合、国民年金の付加金と国民年金基金は、追加で支払えますか? 又、(2)を支払う際は、どうでしょうか(国民年金の付加金と国民年金基金は支払えるのでしょうか)?
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noname#132573
回答No.1
こんばんは。 年金の納付を頑張ってされようとしておられますね。頭が下がります。 さて、ご質問の中で、まず、整理しておかなければならないのは国民年金の付加年金と、国民年金基金は両方加入できないということです。 次に、ご質問についてですが、結論から言えば、(!)(2)の両方とも、滞納中・免除中はどちらの制度にも加入することはできません。ご質問のように、すべてを支払った時点で、どちらかに追加加入することができるようになります。(国民年金基金は、年金保険料滞納中にかけた部分は返還されるしくみ) http://shakaihokenkaisetsu.com/pension/s9.html http://www.npfa.or.jp/about/system/shikaku.html あとは、両方の制度をよく調べられて、どちらに入るのが得かをよく検討することをおすすめします。
お礼
ひゃ~、なるほど! 大変な勘違いをしていました。 ありがとうございました、よくわかりました!