- ベストアンサー
<法令用語>『その他空き地』と『その他の空き地』
以前 『公園、緑地その他空き地』と 『公園、緑地その他の空き地』では 空き地の意味が異なると聞きました。 どう違うのか度忘れしてしまい困っております。 申し訳ありませんが、どう異なるのか教えてください。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
建築基準法43条1項をみると「建築物の敷地は、道路(中略)に二メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い【空地】を有する建築物【その他の】国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。(後略)」となっています。 この「ただし書き」では、【空地】が出てきますが、その後に【その他の】とありますので、【その他の】より前部の「その敷地の周囲に広い【空地】を有する建築物」はあくまで例示であり、メインは後部の「国土交通省令で定める基準に適合する建築物」であることが分かります。 その上で、ここでいう「国土交通省令で定める基準」とは建築基準法施行規則10条の2で定める基準のことです。それは、次のいずれかに掲げるものとなっています。 ▼ 1.その敷地の周囲に【公園、緑地、広場等広い空地】を有すること。 2.その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(中略)に二メートル以上接すること。 3.その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であつて、道路に通ずるものに有効に接すること。 ▲ このうち「1.」について、【等】となっていますので「公園、緑地、広場」は「広い空地」の例示であることが分かります。では「広い空地」の定義は?となりますが、これは各自治体に任されています。一例を挙げると次のようなものがあります。 ▼ 「広い空地」とは、安定的・日常的に利用可能な状況にある空地をいい、その空地に2m以上接していること。(千葉県市川市建築審査課) http://www.city.ichikawa.chiba.jp/net/toshikei/kenshinsa/hp_syosiki/43kijyun.pdf ▲ ▼ 広い空地は、次の(1)及び(2)に該当するものとする。 (1)次のア及びイに該当すること。 ア 幅員4メートル以上の道路に接していること。 イ 空地の通行について土地の管理者又は所有者の許可又は承諾を得たことを証する書面を提出すること。 (2)次のアからウまでのいずれかに該当すること。 ア 公共機関(中略)が管理する【公園】区域であること。 イ 河川法に基づく河川区域であること。 ウ 寺院又は神社の境内地であること。(京都市都市計画局建築指導部建築指導課) http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/cmsfiles/contents/0000067/67593/kyokakizyun090730.pdf ▲ う~ん、なかなか「公園、緑地、その他空地」と「公園、緑地、その他の空地」の比較は出てきませんね。 >「公園、緑地が含まれている空地」と「公園、緑地が含まれていない空地」ではどのように異なるのか、出来れば実例で教えていただけませんか。 実例は無理ですが、「公園、緑地が含まれている空地」とは、建築基準法施行規則10条の2にあるような「公園、緑地等の空地」のことです。あくまで例示であり、ここでは公園は空地の一種で、緑地も空地の一種。それ以外でも一定の基準を満たせば空地です。 一方、「公園、緑地が含まれていない空地」とは、「公園or緑地or空地」のことです。つまり、公園は空地ではないが、敷地に接していればOK。緑地も空地ではないが、敷地に接していればOK。空地は公園でも緑地でもないが、同じく敷地に接していればOKという意味です。 いずれにせよ、「空地」の定義がすべてです。これは法律や省令など国レベルの規定ではなく、各自治体に任されています。建築基準行政では「建築基準法第43条第1項ただし書に基づく許可」というのは重要ポイントです。聞き逃してしまいましたか~(残念!)。 ネットで「建築基準法第43条第1項ただし書」と検索してみてください。多くの自治体の許可基準が出てきます。「実例」ということであれば、この方がよいと思います。
その他の回答 (5)
- kybos
- ベストアンサー率31% (187/591)
建築基準法の当該条文を見ると、「空き地」とあるから、 (1)「空き地」には公園、緑地が含まれるという解釈なら公園や緑地が隣接していてもいいということになるだろうし、 (2)含まれない解釈なら、公園や緑地に接してるだけではダメ(空き地じゃないから)ということになる。 そんなことかな。
お礼
まず、質問が不明瞭であったため、何度も回答をさせてしまったことについて申し訳ありませんでした。 それにも関わらず、何度も回答していただいてありがとうございました。 今後もなにかありましたらよろしくお願いします。
- kybos
- ベストアンサー率31% (187/591)
No.1だよん。 >空き地の意味が異なると聞きました。 『公園、緑地その他空き地』・・・「空き地」には、公園、緑地が含まれていない。 『公園、緑地その他の空き地』・・・「空き地」には、公園、緑地が含まれる。 これ以上簡単な説明はオレの能力を超えると自信を持って言える。
補足
説明が不足しており申し訳ありません。 研修で聴いた話なのですが、建築基準法第43条第1項を例にした『その他』と『その他の』の違いの説明です。 具体的には、 「建築基準法では道路に2m接している必要がある。しかし、これは避難できるようにするのが目的なので、例外も規定されていて、空地に接していればよい。しかし、ここで、条文において『公園、緑地、その他空地』とするのと、『公園、緑地、その他の空地』とするのでは、対象とする土地の種類は異なってくる。前者では・・・・となり、後者では*****となる。」 といった話でした。 最後の対象とする土地の種類を聴きそびれてしまい困っております。 「公園、緑地が含まれている空地」と「公園、緑地が含まれていない空地」ではどのように異なるのか、出来れば実例で教えていただけませんか。 何度も申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
- gootaroh
- ベストアンサー率47% (396/826)
No.2です。「補足」をありがとうございました。 >「『その他の』の場合は***だけど、『その他』の場合は***だけでなく※※※とか@@@とかも入る」といったような話 逆ではないでしょうか。 「その他」の場合は公園と緑地は「空き地」ではないけれど、「その他の」の場合は単なる「空き地」だけでなく、公園とか緑地とかも「空き地」に入る…。 よく分かりませんが、とにかく「空き地」の定義がすべてです。その条文の法令を具体的に教えていただければ、その他の条文も含めて解釈例を示すことはできますが、現在お示しいただいている内容だけではここまでしかお答えできません。
補足
説明が不足しており申し訳ありません。 研修で聴いた話なのですが、建築基準法第43条第1項を例にした『その他』と『その他の』の違いの説明です。 具体的には、 「建築基準法では道路に2m接している必要がある。しかし、これは避難できるようにするのが目的なので、例外も規定されていて、空地に接していればよい。しかし、ここで、条文において『公園、緑地、その他空地』とするのと、『公園、緑地、その他の空地』とするのでは、対象とする土地の種類は異なってくる。前者では・・・・となり、後者では*****となる。」 といった話でした。 最後の対象とする土地の種類を聴きそびれてしまい困っております。 何度も申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
- gootaroh
- ベストアンサー率47% (396/826)
「の」があるかないかで、意味は全然異なります。 「その他の」は、「その他の」の前に出てくる言葉が、後に出てくる「より意味や内容の広い言葉」の一部(あるいは代表例)であるという関係にあることを示す場合に使われます。つまり、ご質問の例では、「公園、緑地」は「空き地」の一種なのです。 一方、「その他」は、「その他」の前にある言葉と後ろにある言葉と並列、対等の関係にあることを示す場合に使われます。つまり、ご質問の例では、「公園、緑地」と「空き地」は別物です。 例えば、「賃金、労働時間【その他の】労働条件」(労働基準法15条)という表現では、賃金・労働時間は例示されているだけであって、単に「労働条件」としても意味は変わりません。 一方、「妊娠、出産、育児【その他】厚生労働省令で定める理由」(雇用保険法20条1項)という表現では、「厚生労働省令で定める理由」に妊娠・出産・育児は含まれません。
補足
回答ありがとうございます。 法律上でその二つの言葉では対応している場所が異なるという文脈で話を聞いたんです。 「『その他の』の場合は***だけど、『その他』の場合は***だけでなく※※※とか@@@とかも入る」といったような話だったと思うんです。 「公園、緑地」が含まれる「空き地」と、「公園、緑地」と別物の「空き地」ではどのように異なるのかわかりません。 もうしわけありませんが、よろしくおねがいします
- kybos
- ベストアンサー率31% (187/591)
『公園、緑地その他空き地』 ・・・公園と緑地と空き地。つまり、公園、緑地は空き地ではない。「公園と緑地のほかに空き地も」ってこと。 『公園、緑地その他の空き地』 ・・・公園と緑地は空き地の例として挙げてるだけ。つまり、「公園、緑地などの空き地っ」てこと。
補足
回答ありがとうございます。 法律上でその二つの言葉では対応している場所が異なるという文脈で話を聞いたんです。 「『その他の』の場合は***だけど、『その他』の場合は***だけでなく※※※とか@@@とかも入る」といったような話だったと思うんです。 「公園と緑地のほかに空き地も」と「公園、緑地などの空き地」では対応している場所が同じような気がして、どうもわからないんです。 もうしわけありませんが、よろしくおねがいします
お礼
まず、始めの質問が抽象的であったため、3度も回答させてしまいもうしわけありませんでした。 そして、3度もご丁寧に回答していただきありがとうございます。 ここに聞く前に自分で調べるべきであったのに、このように調べていただいて恐縮です。 丁寧な説明のおかげでよく理解できました。 あとは回答者様に教えていただいたとおり、「建築基準法第43条第1項ただし書」で自分で調べ、考えてみようと思います。 繰り返しになりますが、ご丁寧な回答ありがとうございました。 ほんとうにありがとうございます。