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遺産相続時の登記済証
遺産相続がの手続を開始するに際してその不動産の登記済証が他人に一時貸してあげたまま取り戻していない状態であったことが明らかになったため早速返還するように申し渡していますが現在も取り返していません。 相続にあたって登記済証が手元に無ければ何かの障害になりますでしょうかまた保証書などが新たに必要になるのでしょうか。
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遺産相続がの手続を開始するに際してその不動産の登記済証が他人に一時貸してあげたまま取り戻していない状態であったことが明らかになったため早速返還するように申し渡していますが現在も取り返していません。 相続にあたって登記済証が手元に無ければ何かの障害になりますでしょうかまた保証書などが新たに必要になるのでしょうか。
お礼
かなり理解が出来ました ありがとうございました