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亡き親の借金(消費者金融)と遺産

亡くなった父が消費者金融で借入をしていました。90万円です。 亡くなってから知りました 残金は子供の私が支払わないといけないのでしょうか? 支払わない場合は遺産(ローン支払済の住宅)はもらえないということですか? 補足しなくてはいけないことがありましたら 補足しますので指摘願います。

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noname#117169
noname#117169
回答No.1

相続は資産も負債も一緒にしかできません。 放棄するなら全部放棄、相続するなら全部相続、資産だけ相続という虫のいいことはできません。 今回の場合家の方が価値があるでしょうから、相続して90万を払うのがベストでしょう。

osiete_01
質問者

お礼

ありがとうございました! 虫の良い事を考えていましたがむりでしたね。

その他の回答 (1)

  • bakeratta
  • ベストアンサー率24% (317/1288)
回答No.2

確か、遺産のウチ資産だけを相続して、負債は相続しないってことは出来ないはずだと思います。 ですので、資産も負債も相続を拒否するか、両方とも相続するかと言うことになるでしょう。 この場合、90万円を払わないと相続できないのではなく、あなたが90万円の負債を背負うと言うことで、相続となると思いますが。 詳しくは、弁護士さんに相談されてはいかがでしょうか? 市町村など自治体での無料の法律相談などもあると思いますので。

osiete_01
質問者

お礼

ありがとうございました! ポイントは早い順番につけさせていただきました

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