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消費者金融の借金は逃げ切れるのですか?!

消費者金融の借金は逃げ切れるのですか?! 消費者金融から借入して、職場が変わったり引っ越しして督促が届かない状態になった場合、 5年間位請求が届かない状態になっていたら、返済しなくていいような話をききました。 信じられない。。。 返さない・返せない人は最後に勝つのですか・・・? 逃げ切れなくする方法はないのですか?

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  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>返さない・返せない人は最後に勝つのですか・・・? 自己破産をすれば、合法的な借金踏倒しですから勝利します。 但し、未来永劫「各金融機関独自が所有する顧客情報に、ブラック」が残ります。 顧客情報には、法的な情報保存期間が決まっていません。 顧客情報上のブラック情報は、極めて重要な情報です。 ここに記載されると、クレジットカードはおろか、家電品・携帯・自動車・住宅ローンなど全ての審査に(今後)落ちる可能性が高くなります。 >逃げ切れなくする方法はないのですか? 時効がきても、借金が無くなる訳ではありません。 時々「時効だから、借金は消える」というウソを回答する方がいますがね。 時効期間が到着して「住所氏名を明らかにした上で、時効により借金を踏み倒します」と宣言(時効の援用)しても、借金が無くなる事はありません。 あくまで、法的な借金返済義務が無くなるだけです。 (逆に、時効が完成しても返済する事も出来る。借金は、消えていないので・・・) 当然、金融機関も「こんな素人考えは、百も承知」しています。 住所変更の届出をしていなくても、契約違反として「時効が始まらない様に手を打つ」事が出来るのです。 詳しくは説明しませんが、夜逃げで借金がチャラになる事は非常に少数なんです。 消費者金融といえども、債権回収部隊をなめると痛い目にあいます。 債務者がトンズラしても、時効を中断する事が合法的に可能です。

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その他の回答 (5)

noname#107325
noname#107325
回答No.6

裁判所で債権者名簿が作成されてから10年を過ぎると債務の時効が成立します。 時効を有効化するには貸し金業者に内容証明郵便で「時効の成立および返済意志の無い事」を通知する必要があります。 仮に10年を過ぎるまでに1円でも返済したり「返しますから待って下さい」と言っただけでさらにその時点で時効は延長されます。 時効以前でしたら業者側は給料の差し押さえなどの強制的な処置も可能です。 内容証明は自分でも書けますが行政書師に依頼すれば代行してもらえます。

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noname#158453
noname#158453
回答No.5

もう15年位前、消費者金融に勤めていました。古い情報なのですが、その会社は、あらゆる手段を使っても回収しきれなかった場合、他の会社へ債権を売っていましたよ。(法には触れていなかったそうです) その会社がどの様な方法をとっていたかは不明ですが・・・

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  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.4

> 5年間位請求が届かない状態になっていたら、返済しなくていいような話をききました。 基本的には、時効は5年です。 ただ、それでは不都合も多いので、連絡の付かない相手でも時効をのばす手段があります。 公示送達を使った裁判です。 時効で数十万円の損害となると、担当者も責任問題になるから、多少の費用と時間がかかっても手続きを行うと思います。 数万円程度なら別ですが、逃げるような多額の借金なら、時効を狙うのも結構大変と思います。 > 返さない・返せない人は最後に勝つのですか・・・? 最終的には破産という法手続があるので、返せない人は消費者金融に勝ち(?)ます。

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  • wkbqp833
  • ベストアンサー率36% (319/886)
回答No.2

民法に第167条 1.債権は、十年間行使しないときは、消滅する。というのがあります。この法律がキーになると思います この法律は、借金をした場合、返済の要求を10年間行わなかった場合、その借金が時効によりなくなるというものです ご質問の内容の場合、消費者金融からの督促が借り手に届かない状態の場合には、話は異なりあります。それ以前に、借金の契約の際に、住所を変更した際には連絡する義務がある旨の記載があるはずです しかしながら、消費者金融が借り手を見つけ出せなければ、返済も何もありません。夜逃げされたのですから。逆に見つけ出せば、延滞利息も含めて返済を要求することができます >返さない・返せない人は最後に勝つのですか・・・? 夜逃げが勝ちとは思えません。住民票すら移動できないのですから >逃げ切れなくする方法はないのですか? 首に縄をつけるわけにもいきません(逮捕監禁罪)。また、居住地の変更を禁止させることもできません。変更があった場合には連絡するよう契約書に記載するのが限度です

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  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

残念でした。 まず、逃げ切れません。個人再生とか任意整理とか自己破産のほうが まだ可能性あります。 ・金については、貸主が個人の場合は10年、法人であれば5年間で消滅時効が完成します。つまり消費者金融などからお金を借り、約束の返済期限の後で5年以上に渡って1円も消費者金融に返済をしていない場合などが当てはまります。この場合なくなる「権利」は、貸した側(消費者金融などの会社)が、借りた本人に「お金を返してくれ」といういう権利です。  貸金業者からお金を借りたとして、「5年間」という時効期間はいつからカウントされるのでしょうか。この最初の日を「起算日」と言います。 起算日は、(1)返済期日が決められているものはその返済期日から、(2)返済期日が決められていないものは借金をした日から、数えていきます。つまり貸した側が「返してください」、と請求できる日から数えていきます。(1)、もしくは(2)の日付を過ぎれば、貸金業者はいつでも借りた本人に「お金を返せ」と請求できるのに請求をしないという状態になります。このように「お金を返せ」という権利を行使しないから、消滅時効は進行していきます。    時効が成立するためには、様々な条件がそろわなくてはならないただし、単に5年間という時間さえ経過すれば、当然に時効になる、というものではありません。時効が完成するためには、(1)借りた側が一定期間にわたって返済をしていないこと、(2)同様に、借りた側が借金をしていることを認めていなかったこと、(3)貸した側が一定期間にわたって返してほしいと言わなかったこと、が必要になります。これらの条件が全てそろわないと時効は完成しません。また途中で一度でも返済をしたり、借金を認めたりすると時効は中断して、時効期間は、また最初から数え直しになってしまいます。   全ての条件がそろって時効が完成したとしても、「法的に支払義務がなくなった」と認めてもらうためには、借りた側が時効の成立を主張することが必要です。「私の借金は消滅時効が完成したので、なくなりました」、「もう返す義務はありません」と、きちんと主張(時効の援用)しなくてはなりません。そうしないと、時効完成後に貸金業者から、返済を請求されても対抗できないのです。  このように、時効が完成するためには様々な条件が必要になりますので、時効を期待して長期間に渡ってわざと支払をしない、住所地を転々とするなどの行動は、問題の根本的な解決にはなりません。専門家に早めに相談して、時効だけでなく任意整理等の債務整理手続を一緒に検討した方が良いでしょう。 ・職場が変わったり引っ越しして 債権者であることは、住民票や、戸籍の附票の正当な請求理由ですので どこへ行こうが、わかりますよ。???  法的に、失踪・住所不定・死亡と推定につき除籍となるまで、支払い請求する権利は、ありますから。 zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz  

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