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結婚期間4ヶ月の慰謝料について

こんばんは。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5409808.html で質問させていただき、離婚の決意をしたばかりです。 すぐにでも手続きに入りたく思っております。 結婚4ヶ月で、お腹に赤ちゃんがいます。 旦那の暴力で踏ん切りがつきました。 結婚前の同棲期間の暴力や浮気は慰謝料に加算できるでしょうか? 結婚を期に仕事を減らしたこともあり、今のお給料だけでは新しい家を借りてなど、難しいと思うし、 すっぱと自分の中で納得したいのです。 赤ちゃんを産まなかった場合、また産んだとすれば慰謝料はいくらぐらいもらえるでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

>結婚前の同棲期間の暴力や浮気は慰謝料に加算できるでしょうか? 結婚した=許した と言う判断になり、加算できないと思います。 旦那さんからの離婚請求では無いので、赤ちゃんを産む、産まないは慰謝料の算定に関係しないと思います。多分、数十万でしょう。 交渉上手な弁護士を見付けられれば百万単位の額を勝ち取れるかも知れないし。 No.3様の回答に同意しますが、1点だけ。婚姻届を提出して結婚されての妊娠ですから離婚後に出産しても認知の必要は有りません。が、旦那さんが親権を主張すると揉めます。時々、嫌がらせのために親権を主張する人もいますから。 年収400万円だと養育費も2~5万円程度だと思います。が、ちゃんと払い続ける男性では無いような気がします。調停か裁判を行って作成された書類が有れば相手給与を差し押さえることも可能です。 ご質問者様の場合は法テラスで扶助の適用が受けられると思います。 www.houterasu.or.jp 出産する覚悟でしたら弁護士を雇った方が良いと思います。

  • aqu0518
  • ベストアンサー率31% (205/645)
回答No.3

前回のご質問文も併せて拝見しました。 質問者様、お辛いですね。 お身体は大丈夫ですか? 前回では、ご主人の暴力から逃れる為にホテルに避難していたようですが、 今はどこにいらっしゃるのですか? 気持ちを強く持って頑張ってください。 さて、他の方も書かれていますが、 先ず、決断しなければならないのは、お腹の赤ちゃんのことです。 しかし、その決断は、質問者様一人で決めてはいけないと思います。 普通の会話・意思疎通も儘ならない状況のようですが、 赤ちゃんをどうするかについて、ご主人の考えも確認しておく方がよいでしょう。 質問者様だけの決断で赤ちゃんを諦めた場合、 ご主人から何らかの訴えを起こされる可能性もあり得ます…。 次に、弁護士費用について書きます。 各都市の弁護士会によって、若干の違いがあることを知っておいてください。 でも、そんなに大きな差はありません。 離婚の場合、「離婚交渉」「離婚調停」「離婚訴訟」に分けられます。 交渉が不成功に終わったら調停へ、調停も不成功に終わったら訴訟へ…ということです。 必要な経費は、 ・離婚法律相談  →初回は無料(要予約) 2回目以降は30分ごとに5000円程度 ・着手金  →弁護士が依頼された仕事を処理する為の活動対価…、と理解してください。   裁判などで負けて結果的に利益がなかった場合にも、戻されることはありません。 ・報酬金  →目的が達成された場合に依頼主に請求する成功報酬…、と理解してください。   不成功に終わった場合は、請求されることはほとんどありません。 ・印紙代など  →裁判制度を利用する為に、裁判所に納める費用です。   訴訟で相手側に請求する金額によって定められています。 <裁判に必要な印紙代>    ・離婚請求だけの場合は  8200円  ・慰謝料請求もする場合  100万円まで   8600円  300万円まで  22600円  500万円まで  32600円 1000万円まで  57600円  ・財産分与の請求は     900円 <着手金と報酬金>        着 手 金     報 酬 金    交渉事件  20万~40万円  20万~40万円 調停事件  20万~40万円  20万~40万円 訴訟事件  30万~50万円  30万~50万円  離婚交渉事件が不成功に終わり、引き続いて離婚調停事件を依頼する場合は、上記の半額  離婚調停事件が不成功に終わり、引き続いて離婚訴訟事件を依頼する場合は、上記の半額    >結婚前の同棲期間の暴力や浮気は慰謝料に加算できるでしょうか? 恐らく、無理だと思います。 質問者様は、それを承知の上で結婚され、子どもも作ろうとされた…、 裁判などでは、そのように解釈されると思います。 ひとつ、可能性があるとしたら もし、赤ちゃんを諦めることになった場合、 結婚後も続くご主人の暴力に対する恐怖から、 妊娠の継続、出産を断念せざるを得なかった…と主張すると 処置にかかる費用、精神的苦痛などについて、 裁判で評価が出る可能性があるかも知れませんが、断言は出来ません。 赤ちゃんを諦めることと、ご主人の暴力との因果関係の証明では いろいろと意見が分かれるとは思います。 また、何とか頑張って赤ちゃんを産んだ場合、 離婚してしまった後では、ご主人に認知してもらわないことには 養育費ももらえませんよね。 更に、この先20年間も養育費を滞納することなく 確実に支払ってくれるかどうか保障はありません。 それらも含めて、弁護士に相談されるのが良いでしょう。 弁護士の中でも、女性の気持ちを理解してくれて、 離婚訴訟に慣れた人を選んでください。 お住まいの都市の弁護士会、 あるいは、前回に相談されたような女性サポートセンターのような機関にも相談されてみてはいかがでしょうか? 母体へのダメージを考えると、とにかく早く相談した方が良いでしょう。 まとまりもなく長々と書いてしまい、申し訳ありません。 ご主人との修復が無理だった場合に…のことですので、 離婚や訴訟を薦めている訳ではないことをご理解下さい。 くれぐれも、気持ちを強く持って、 感情に流されず、頑張ってください。 お身体、ご自愛くださいね。

  • ifif
  • ベストアンサー率75% (3/4)
回答No.2

こんにちは。 前回のご質問から拝見させていただきました。 離婚への決断が出来たとのことですが、 今回のご質問では、ただ単純にご主人から慰謝料を むしり取りたいとしか感じられません。 そのお気持ちも確かに理解できるのですが、 赤ちゃんを産んだ場合と産まなかった場合って、 慰謝料の金額いかんによっては産むのですか? 単純に考えてみると、婚姻期間が4カ月では財産分与はほとんど無いでしょう。 慰謝料に関しては、ご質問者さんへ与えた苦痛なので、 金額はご質問者さんが決めていいのです。 また、産まずに離婚するとしても、産まなかった原因はご主人の 暴力だったと証明できれば慰謝料として加算出来ると思います。 ただ、産んでから離婚となっても、No.1さんのおっしゃる通り 養育費は子供が成人に達するまでとか、大学を卒業するまでとか、 個々で決めた期間を養育費として請求出来ます。 しかし、これがどの位慰謝料に加算されるかどうかは私には分かりません。 婚姻前・・・というのは、難しいと思います。 弁護士に依頼した方が金額的には大きいとは思いますが、 実際に手元に入るのはとても少ないですよ。 出来れば家裁で調停にし、 「離婚原因はDVであり、今後の生活に経済的に不安を感じるため ○○○万(少し多め金額)の慰謝料を請求」とした方が、 ご主人も貴方も納得されるのではないでしょうか? それ以前に、子供を産むかどうかを先に考えて、将来設計を 考えてください。

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.1

参考に旦那の収入を教えてください。 そこそこ稼いでる人なら 養育費 かなり変わります。 慰謝料 も大幅に変わります。 弁護士をつけたのが高額請求は確実です。

tata777
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 旦那の年収は400万くらいです。 弁護士さんは雇うと高いですよね? 慰謝料でまかなえるのでしょうか? よろしくお願いします。

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