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浮気の慰謝料について
回答よろしくお願いします。 結婚して3ヶ月なのですが、婚約中に浮気をしていたことが発覚してしまい離婚になりそうです。 期間的には2ヶ月くらいで会ったのは3度ほどです。 しかし、自分の過ちに気付き連絡先も消し もうこんなことはやめようと決意し、結婚しました。 そして3ヶ月が過ぎたところで発覚してしまいました。 この場合慰謝料はどのくらい支払うのが妥当なのでしょうか? よろしくお願いします。
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- collectivesoul
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結婚前なら相手が弁護士に相談し訴えてきても10万円程度、 結婚後にも関係が証明されれば、調停して20~30万円程度、 親族、友人、職場にバレたくなかったら示談しか方法がありません。 慰謝料の金額などは、弁護士司法書士に相談した方がよいと思います。
通常の慰謝料に加えて、「欺いて結婚した」という形になりますので、結婚に関する費用はすべて弁済。つまり、旦那さん側が負担した結婚式の費用を返し、結婚式で頂いた祝儀も出席者に返還。結納金があればそれも返還。さらに結婚後の生活のための住居の費用とか結婚指輪や婚約指輪代とかも返還。また、旦那さんと旦那さん親族に大恥をかかせたので結婚式の出席者に直接訪問してお詫び行脚は絶対に必要ですね、遠方から出席して頂いた方が多ければお詫び行脚の交通費も相当かかるでしょうね。 婚姻期間が短いから慰謝料自体は少な目だろうけど、返すべきお金は相当な金額になるでしょうね、バカなことをしたもんですねぇ
相手が請求してきた分です。 あなたが決める物ではありません。 3ヶ月と短く、子供もいなければさほどでは無いと思います。 実家を売るほどでは無いでしょう。
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
公平な判断では慰謝料は発生しません。法的にです。法的にと言うのは、奥さんが慰謝料を払え、あなたは払わない。と、なった場合は慰謝料は発生しない。と、いうことです。 その原因を説明すると長くなりますが、奥さんは過失の、結婚前のあなたの浮気を知らなかったのです。そして、結婚されたのでした。結婚生活が始まったと言うことは、その時から貞操の義務が発生します。独身当時は、貞操の義務は無いに等しいのです。 裏切られた気持ちがあるのは確かでしょう。しかし、あなたは悪いと気づき、結婚後は中止されています。夫婦2人で新たな人生を築こうと誓われたのですから、それ以前の問題を攻めるのは、情としては理解できますが理にかなわない行為です。 奥さんのやり方は、過去の不道徳な行為を(結婚して)時代が変わった今になって、いちゃもんを付けてくる韓国の大統領と同じようなものです。しかし、あなたが悪いと思われたなら、奥さんの気持ちを静める意味で慰謝料を好きなだけ払われたら良いでしょう。金額に決まりはありません。
補足
回答ありがとうございます。 婚約中で結婚式の準備もしていたのですが、この場合はどうなるのでしょうか?
相手の請求する分だけ、ということになると思います。 実際には収入とか状況とか相手の傷つき度に左右される話なので。
補足
回答ありがとうございます。 収入は400万程度です。
補足
回答ありがとうございます。 真摯に向き合います。