それだけの理由では難しいと考えます。
たとえば事実婚(内縁)状態は,実質が夫婦ですから,
その解消は,離婚と同様に判断されることもあるでしょう。
この場合は損害賠償請求というよりも,分与請求という方が適当でしょう。
解消原因を作った側に対する損害賠償請求もあると思いますが。
結婚するつもりがないのにそれを餌に財産的利益を得たり,
性的交渉をしたりしていたのであれば,
その損害賠償請求も認められるでしょう。
でも,適齢期につきあって別れたことについて,
誰にその責任を追及できるのでしょうか。
恋愛って,お互いが50:50の立場になってして,
その責任も50:50で負うものなんじゃないのかな。
その責任だけ一方に押しつけて慰謝料請求するのって,
それってホントに恋愛してたのかな?
だいたい結婚適齢期って何よ?
手続きが伴う婚姻とかは画一的な判断基準がないと処理できないから,
婚姻可能年齢を定めてその判断をせざるを得ないからなんだけど…
でも,恋愛するのにそんなの決められないでしょ。
だって,人を好きになるのって年齢は関係ないもん。
幼くても誰かを好きになる。歳を重ねても誰かを好きになる。
その結果として,結婚という道が示されるんでしょ。
楽しいことばかりがあるわけじゃない。
つらいことがあるかもしれな。苦しいことがあるかもしれない。
それでも2人で生きていくことを決める。2人が心に誓う。
それが結婚ってものなんじゃないのかな。
それを「この時期が適しています」だなんて,
決めたやつって何様のつもり?
…あれ? なんか論点がずれてるっぽい。
にしても,そんな話が事実となれば,
いわゆる結婚適齢期の異性とつきあう人がいなくなって,
いわゆる適齢期の人はますます結婚できなくなりますよね。
お礼
ありがとうございました