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だいぶ月日がたっていますが・・・

平成11年に父親が請負で仕事をしていました。 その賃金がいまだに未払いです。お金がないからすぐに 支払えないとのことで、自分が頼んだのに、それもすごくおかしな話ですが・・・ 少しずつでも払うとのことでした。 書面にも書いてもらっています。4年以上もたっているのに、一度も支払われていません。 催促の電話でもお金がない、払えない、と言われるだけのようです。最近では、電話も留守電になってしまうようです。金額が200万以上と少なくないので、母も手紙で催促をしたこともありますが、なにも言ってきませんでした。 月日が経つごとに、父も催促をまめにしなくなってきています。あきらめかけている父親にも腹が立ちます。 相手には当然支払う義務があると思うし、なぜ未払いのまま平気でいられるのか、納得がいきません。 相手はいまでも会社を経営しています。人も使っていると思います。 うちは今、父の仕事もうまくいっていなく、生活がぎりぎりのところです。このお金さえ支払われれば、だいぶ助かります。どうしたら相手に100%支払ってもらえるんでしょうか?利息をプラスして、支払ってもらうことにはならないのでしょうか? 支払ってもらえないという事もありえるのでしょうか? だいぶ月日が経ってきているので、不安です。 どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

 No2にあるように,請負代金債権の消滅時効は,工事完成の時(建築工事などでは引渡がこれに当たります)から3年です。3年以上経っても,その間に相手が支払義務を認めていれば,そこからまた3年ということになります(この時効の計算がスタートに戻ることを「時効の中断」といいます。)。  質問によれば,4年以上前に,書面を作っているということですから,書面を作ったとき(このときに支払債務を認めたことになります。)から3年になります。ですから,もう一度時効を中断しておかなければならないのですが,書面を作ってから3年以内で,かつ,今から逆算して3年以内に,相手が支払債務を認めたことがありますか。支払債務を認めたことがあれば,そこから3年間は時効で消滅しているということはありません。  書面を作ったあとで,もう一度相手が債務を認めたことがあっても,それから3年経っていれば,代金の請求権は,やはり時効で消滅していますが,もし,今が,相手が最後に認めたときから3年とわずかであって,今から6か月前よりも手前(今に近い方)に支払ってくれとの請求をしたことがありますか。そうであれば,請求をしたときから6か月以内に,法的手段を取ることを条件として,時効の中断が認められます。法的手段というのは,訴訟を提起したり,支払督促の申立てをしたり,調停の申立てをすることをいいます。  ともあれ,時間が経てば経つほど,不利になります。きちんとした証拠もなくなる恐れがあります。時効で消滅していないといえるのであれば,早急に法的手段を取る必要があります。  なお,No2で,内容証明に執行認諾の文言を入れるという話がありますが,内容証明にそのようなものを入れることはできません。強制執行ができるのは,公証人が作成する公正証書だけです。  また,ここからは,弁護士や司法書士を入れての仕事になりますが,請負代金では,時効期間が3年と短いので,請負代金を金銭の貸借に引き直すという方法があります。これを準消費貸借といいます(民法588条)が,こうすると,個人対個人の場合,時効期間が10年になります。その上で,支払の交渉を進めるという方法もあります。

timhortons
質問者

補足

詳しくありがとうございます。仕事を終了した後、(たぶん4年前)に相手が、一筆書いたんだと思います。その後は電話での催促をしていましたが、金がない、払えないとのことで月日が過ぎました。最後の電話が3年以内だとして、 今から6ヶ月以内には請求をしていない場合、というか連絡が取れなかった場合、まだ時効は消滅してないということでいいのでしょうか?父親にもう一度よく確認をしてみます。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

建築工事などの請負代金は、引き渡し後3年で時効になりますが、電話などで催促をして、相手が債務を認めていれば、時効が中断されていますから、未だ時効にはなっていませんから、請求権は有ります。 まだ、3年経過しても、相手が時効を主張しなければ、請求する権利は有ります。 ただ、電話などで請求した場合、請求の事実を立証できませんから、配達証明付の内容証明で請求をして、債権の存在を立証できるようにする必要があります。 その際に、期限を切って支払を督促します。 指定の期日までに支払が無い場合は、支払の督促や、調停・訴訟などの法的な措置を取ることになります。 (少額訴訟制度は、請求金額が90万円以下の場合ですから利用できません) 又、内容証明を弁護士や行政書士が作成したときは、末尾に「弁護士」行政書士」の署名と職印が押印されますから、心理的な効果も期待できます。 更に、内容証明には、強制執行任諾の文言を入れておくと強制執行ができます。 詳細は、参考urlをご覧ください。 ご自分の手に負えない場合は、司法書士や弁護士に相談しましょう。 弁護士会では、30分5000円で、司法書士会では1時間5000円で法律相談を行なっています。 各会は、電話帳で判ります。

参考URL:
http://www.taremayuge.com/tokusoku.htm
timhortons
質問者

補足

回答ありがとうございます。まだ可能性がありそうなので、少しほっとしています。No.1の方の回答にもありましたが、内容証明とは何ですか?文字の通り、内容の証明だと思いますが、書面で催促をして、その証明??ということなんでしょうか?何も知らなくてすみません。

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

工事の請負代金請求権は工事が終了した日から 3年の時効 ですが、督促をしていますので、時効は中断されています。内容証明を何回か送った方がいいと思います。 それでもだめなら少額裁判をすればいいと思います。 少額裁判制度なら、短期の間に決着します。相手が欠席でも判決は出ます。 弁護会での市民法律相談が三十分で五千円程度だとおもいますので、相談をうけることをお勧めします。 司法書士さんでも対応可能だとは思います。

timhortons
質問者

お礼

回答どうもありがとうございました。そうですね。早めに相談を受けるように父親に話します。