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在職中の設立

現在会社員ですが退職後のため在職中に有限会社を起こそうと思います。設立後税務署や各保険関係の届けは従業員を雇用する前でも必要ですか?またその場合今の会社には会社設立の事実は判明してしまいますか?

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  • O-LEO
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回答No.1

まず、現在の就業規則を確認してください。通常は「許可無く他社の社員、・・・を兼ねてはならない」と書かれているのではないでしょうか。許可はされる可能性は殆どないと思いますので解雇されても(定職金がない)かまわないなら設立してください。家族の名前にしといたらどうでしょう。

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