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社会保険、これどういうこと?

本日、社会保険のあるパートの面接に行きました。 その際、社会保険は2ヶ月後からかけれます。(その会社では) と言われました。ここまでいいのですが、 その間の2ヶ月間(社会保険のかかってない期間)は法律上、 前の会社の健康保険を返さなくていい。とか説明されました。 理由は病気などであると…。みたいなこと言ってました。 電話だったので詳しく聞けなかったのですが(相手も詳しくないため) これどういうことなんでしょうか? ちなみに私は会社を辞めて8ヶ月程経ちます。社会保険の手続きなどは恥ずかしながらしてなかったのですが、もしこの雇用主の言ってる方法が一番良いのならば、その方法で手続きをしようかと思うのですが…。 他にも良い手続き方法(安上がりな)があれば、それも教えてください7

みんなの回答

  • srafp
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回答No.5

> 国民年金の手続きは完了しています。 第1号被保険者になっていると言う事? ご質問文からでは判りませんが、仮に結婚しているのであれば、第3号被保険者の可能性もありますね。 > 保険料の納付書類は来てないですね。 正しく手続きを行なった上で、8ヶ月経っても納付書を見たことがないというのであれば ・第1号被保険者であれば、親が支払っているのか、あなたの預金から自動引き落としになっているものと思われます。 ・第3号被保険者であれば、保険料納付義務は発生しないので、届かないのは当然の結果となります。 >それではとりあえず親の扶養に入ろうと思います。 > 仮に親の扶養に入れた場合、引かれるのは親の社会保険料のみですよね。(NO2さんの回答) そうですね。健康保険の被扶養者が増えた事を原因として、給料から控除される社会保険料(雇用保険も含む)は変動いたしません。 > これまで年金なんかも一緒に引かれていたはずなのですが、扶養に入った場合、 > 保険料は親の扶養なので必要がなく、年金は個人で払っていけば良いんですか? 他の方から指摘を受けていると思いますが、「扶養」と書く場合には色々な事を漠然と指してしまいます。 文脈から、「健康保険の被扶養者 兼 国民年金第1号被保険者」になった場合と解します。 ・健康保険:あなたは保険料を支払う必要は御座いません。 ・厚生年金:加入していないので、関係ありません。 ・国民年金:保険料を納めてください。納付書 > バイトの方は年間130万円を超さないようにすれば、 > 親の扶養に入ってられるのですよね? 返答に困る質問ですね。 一般に、健康保険の被扶養者である為の条件として「130万円未満」というものが有りますが、これは絶対的なものではなく、加入している健康保険組合によっては異なります。  [協会けんぽ の 場合]  http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html 所得税法の被扶親族は上記とは異なり、その年の所得が給与所得のみの場合には、「103万以下」である事を要求される。

  • jfk26
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回答No.4

>では親の扶養に入る場合、どうすれば良いのでしょうか? まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず親の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.親の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.親の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(親)の前年の年収を(被保険者(親)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には親の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず親の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で親の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は親の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 親の健保の規定によって収入の制限があるので扶養になれるかどうかは親の健保に聞いてください。 >さかのぼって扶養に入ることなんて可能でしょうか? 一部の健保では出来ないようですが、協会健保を初めとする一般の健保では遡ることは可能です。 ただ遡れるとしてもその期間についても健保によって異なるので、やはり親の健保に聞かなければ判りません。

回答No.3

早めに近所の社会保険事務所に行って、現在の自分の状況を説明する。 やるべきことと、できることは、それだけです。 まさかとは思いますが、 8ヶ月も前に辞めた会社の保険証を、まだ持っていたりしませんよね?

参考URL:
http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/index.htm
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>その際、社会保険は2ヶ月後からかけれます。(その会社では) と言われました。ここまでいいのですが、 よくありません。 社会保険は当然法律上から言っても入社した日から加入させるべきです。 ただ社会保険料は会社と折半なので、なるべく加入を遅くして出す金を少なくしたいという思惑があるのです。 あるいはパートだと3日や1週間でやめてしまう場合があるので、その場合は加入とすぐ脱退と手続きが面倒なので2ヶ月ぐらい様子を見て続きそうなら手続きをするという場合もあるようです。 どちらにしても法律上はまずいです。 といってもそこを突けば、会社はそんなことを言ううるさいやつは採用しないと言うことになるかもしれません。 >その間の2ヶ月間(社会保険のかかってない期間)は法律上、 前の会社の健康保険を返さなくていい。とか説明されました。 理由は病気などであると…。みたいなこと言ってました。 電話だったので詳しく聞けなかったのですが(相手も詳しくないため) これどういうことなんでしょうか? 会社で加入する健康保険には任意継続と言う制度があります、退職後2年間は会社負担分を含めて保険料を払えば(要するに在職中の2倍ぐらいです)健康保険に加入できるという制度です。 もちろん再就職してその会社で健康保険に加入すれば、任意継続は脱退しなければなりません。 ですからその2ヶ月の間は任意継続のままで、2ヶ月たってその会社で健康保険に加入したときに脱退してくれと言うことです。 そうすれば2ヶ月間は任意継続で健康保険は処理できるという話です。 >ちなみに私は会社を辞めて8ヶ月程経ちます。社会保険の手続きなどは恥ずかしながらしてなかったのですが、もしこの雇用主の言ってる方法が一番良いのならば、その方法で手続きをしようかと思うのですが…。 任意継続は退職後の20日以内に手続きしなければならないので、8ヶ月たってはどうにも出来ません。 >他にも良い手続き方法(安上がりな)があれば、それも教えてください7 誰か親族の健康保険の扶養になる。 それが出来なければ安上がりの方法などはありません。 国民健康保険に入っても8ヶ月前に遡って、保険料は退職日の翌日から請求されます。 国民健康保険は多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は資格喪失後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は資格喪失日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると資格喪失日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 あとはその2ヶ月は病気にならないように、事故に合わないように祈るだけです。

des12
質問者

お礼

とても分かりやすくありがとうございます。 では親の扶養に入る場合、どうすれば良いのでしょうか? さかのぼって扶養に入ることなんて可能でしょうか?

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

>その際、社会保険は2ヶ月後からかけれます。(その会社では) >と言われました。ここまでいいのですが、 良くないよ~。2ヵ月後だったら入れるなんて法律には書いていない。2ヶ月勤務すれば加入できるというのであれば、本来は、採用のその日から加入できます。 > その間の2ヶ月間(社会保険のかかってない期間)は法律上、 > 前の会社の健康保険を返さなくていい。とか説明されました。 > 理由は病気などであると…。みたいなこと言ってました。 「病気を理由に」というのは、現在は廃止になった継続療養の事を言っているように感じますね。加入している健康保険が「○○健康保険組合」となっており、その健康保険組合の規約で『継続療養の給付を行なう』と定めていない限り、この制度は使えません。多分、99.9%は存在しない給付。先方は騙すつもりは無くても、常識として知っておくべき事なので、あなたを騙している事になりませんか? 一方、任意継続被保険者の手続きを言っているのであれば、他の方の類似質問を見てきた昨今では「まあ~その話もありかな~」と思えます。 [任意継続] http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,213,25.html [資格喪失後の保険給付] http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,279,25.html [継続療養は廃止されます] http://www.its-kenpo.or.jp/news/new-hoken/geneki05.html > ちなみに私は会社を辞めて8ヶ月程経ちます。 > 社会保険の手続きなどは恥ずかしながらしてなかったのですが そうすると、あなたは法律上は次のいずれかの状態です。 ・国民健康保険の被保険者 ・(一定の親族が加入している)健康保険の被扶養者 単に手続きをした事を忘れているだけであれば、「任意継続被保険者」である可能性もあります。 手元に何等かの健康保険証が有りませんか? あと気になるのは、国民年金の手続きもしていないのでは?役所から保険料納付の依頼書が来ておりませんか? > もしこの雇用主の言ってる方法が一番良いのならば、その方法で > 手続きをしようかと思うのですが…。 若し、本来は国民健康保険に加入しなければならないのに、8ヶ月も手続きをしていない状態であれば 『どうぞご勝手に、雇用主と共謀して違法行為をしてください。ばれなければ一番安く済みますよ』となりますね。 バレた時には、このご時勢ですから多分、市役所から延滞金込みであなたに請求が来ます。 では、話を纏めます。 1 本来、採用された時点で、あなたは健康保険の被保険者となるのが正しい。但し、世の中は軽微な違法行為に罪悪感を感じていないとか、法律を都合の言い様に解釈している人がいるので、当事者が納得するのであれば、事を荒立てる必要は無いと思う。 2 先方が電話で言った事は、聞き間違いもあるかもしれませんが、あなたには該当しない内容を話したと思われる。 3 先方のやり方に従うのであれば、2箇月間は「国民健康保険の被保険者」又は「健康保険の被扶養者」(或いは任意継続被保険者)を続ける事になるが、その前提として、当人は覚えていなくても正しい手続きをしていることが必要。

des12
質問者

お礼

国民年金の手続きは完了しています。 保険料の納付書類は来てないですね。 それではとりあえず親の扶養に入ろうと思います。 仮に親の扶養に入れた場合、引かれるのは親の社会保険料のみですよね。(NO2さんの回答) これまで年金なんかも一緒に引かれていたはずなのですが、扶養に入った場合、保険料は親の扶養なので必要がなく、年金は個人で払っていけば良いんですか? バイトの方は年間130万円を超さないようにすれば、親の扶養に入ってられるのですよね?

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