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web上での買い物の取り消し。
web上でサッカーチームのユニフォームを注文、発注したのですが違う店の条件が圧倒的に良いことが分かり(納期と値段)、キャンセルの電話を入れました。 そしてその後キャンセル了解のメールまで届いたので別の所にその日のうちに注文すると、最初に注文したところが「キャンセルは出来ない」と主張してきたのです。この場合は諦めるしかないのでしょうか? 長文すいません。
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質問者が選んだベストアンサー
「キャンセル了解のメール」が証拠になります。 その了解メールが無ければ他店のものは購入しなかったのでしょうから、「キャンセルは出来ない」というコトバに屈する必要はありません。 販売規約、申込条件に「解約返品はできません」と書いてあっても、直接「キャンセル了解」との回答を得ているのなら、特約としてそちらが有効です。 仮に、担当者の誤解であっても、担当者からの回答は消費者にしてみれば相手先法人からの回答であることに違いはなく、消費者がそれを信じたことが批難されるべきではありません。 そのメールを示せば、販売店も無理は言わないと思いますが、どうでしょうか? それでもモメるようであれば、消費者センターに申し出ることです。 ちなみに、通信販売には法令のクーリング・オフの適用は無く、業者の個別判断ですが、この場合には「キャンセル了解のメール」によって個別の意思表示(解約の受諾)が成立していることになるものと思われます。
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- laing
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キャンセル了解のメールを貰っているのですから、 この取引自体が無効になります。 担当者が間違ってキャンセルの承諾メールを送ったと 言ったところで、質問者様は無関係です。 販売店側は売上にならなかった分はその該当担当者から 回収するなりするのが普通です。身内を庇わせる必要 はないですから、メールを証拠にして代金を支払わない ようにして下さい。 販売店がうるさければ消費者センターに被害を申し出て 下さい。諦めることはありません。ミスをしたのは 販売店です。
お礼
ご返答ありがとうございます。消費者センターに電話したところ「キャンセル確認メール」だけで法律上争えるかどうかは、その担当者さんだけでは判断し兼ねるとのことで無料法律相談会(?)にてもう一度聞いてみてくれとのことでした。
- shy00
- ベストアンサー率34% (2081/5977)
そのお店の販売条件などはどうなっていますか? クーリングオフについてなど記載がありますか? まずは、今回利用したお店の取引条件など確認してください
お礼
すいません。間違えてお礼じゃなくて補足のところに書いてしまいました。クーリングオフ等の記述はありません。
補足
取引条件とはどのようなものでしょうか?わたしがサイトで検索して見つけ、メールでやり取りの後注文しました。クーリングオフの記述はございません。
お礼
ご返答ありがとうございます。キャンセル了解メールのことを相手方に言ったところ、「よくわかってない担当が答えた」からと言って取り合ってもらえませんでした。もう一度言ってみて駄目なら、消費生活センターに電話してみようと思います。ありがとうございました。