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自己破産しても営業できますか?免責許可下りますか?

はじめまして。夫婦で飲食店を自営していますが、資金繰りが難しくなり廃業・自己破産を考えている者です。自分なりにネット等で自己破産関連の事を色々調べたのですが、確認というかまだわからない事が多く、有識者の方にお尋ねいたしたく書かせていただきました。以前勤務していた飲食店(有限会社)が事実上倒産し、その店舗を居抜きで買取り改装して全額借金で7年前に開業いたしました。店舗は鉄筋コンクリート3階建ての雑居ビルです。これもネットで調べたのですが、店舗の評価額は50万円から100万円だそうです。現在の借入額は公庫・銀行系 (1.5%から2.5%)元金残高計約380万円、カード系(12%から18%)元金残高計約490万円です。そのうちカードの200万円と国金の80万円分に対して保証人が付いております。現在の月の支払日は、10日2万円・15日約7万円・19日約7万円20日2万5千円・27日約12万円です。公庫銀行系の借り入れ金以外は、開業当初からカードの使い回しで自転車操業を繰り返し、現在全てが枠満額となり最後の手段としてイーキャッシュまで使用してその枠も無くなった状態です。自宅も賃貸なので家賃が合計約22万円、その他リース合計2万7千円。税金・国保は月3万円に分納してもらっています。市税が約20万円、国保が約150万円(2.3ヶ月に1回位しか払えませんが・・・)今年は無税で二人の娘は県立高校学費免除になっています。事実上一ヶ月売り上げが足りないと、カードが一枚無くなる感じの借金が発生してしまいます。新たな金策も望めません。そこでご質問なのですが、店舗以外では20万円を超えるような資産も無く。店舗の評価が処分できるような金額が無い場合、破産しても事業を継続できることがあるそうなのですが・・・ それとその場合でも同時廃止事件ではなく管財人事件になるのでしょうか・・・ あと免責不許可事由に信用取引によって商品を購入して、その商品を著しく不利益な条件で処分したような場合(商品を購入して換金したような場合)とありますが、イーキャッシュはそれにあてはまらないのか・・・ 現在は支払いをしていますが、今年度一杯位での廃業をみこし今後の支払いをせず自己破産したいのですが、仮に店舗を売却してからの自己破産は可能なのでしょうか・・・ ちなみに店舗契約は内装無償残置なので、解体の必要はありません。売却した場合には家主に10%を支払う事になっています。あと廃業3ヶ月前に家主に言い渡すことになっています。その場合保証金が55万円くらい帰ってくるのでやはり管財人事件ですかね。 破産するのも50万円くらいかかるということですね。

みんなの回答

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしく御願い致します。 自己破産するということは、ゼロからの始まりなのです。(資産も全部ゼロになるのです) なので、一般にお金をためてから自営することは可能だと思われます。 普通の会社で契約社員など掛け持ちして、寝ず間もおしまずお金をためることです。 ご参考まで。

torosan47
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。自営など身分不相応でした・・・

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