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後遺症害異議申し立て2
前回質問させていただきました。 がやはりもう一度質問させてください。 後遺症害14級9項に認定されました。 レントゲンでは異常が見つからないとの事ですが、関節等も特に問題もなかったのですが、握力というのはあまり注目されないのでしょうか? 神経学的所見(病院で記入されたもの)で、握力が1kgと診断?されましたが、後遺症害事案整理票には、握力に関して一切記入されてないのは見落としなのか注目されてないのでしょうか。 洗濯バサミも何個か使うと、手・腕が震えてくる様な状態でもやはり14級なのでしょうか?しつこい質問ですいませんが、回答をお願いします。
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単に握力の異常と事故との因果関係が明らかな所見が無いので 考慮されなかったと考えるとよろしのでは???
お礼
回答ありがとうございました。 どこかでけじめをつけないいけないとは思っていました。 12等級はあきらめます。 ありがとうございました。