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強制執行妨害罪

今回強制執行しましたが空振りでした。その会社にいると強制執行で差し押さえになると思ったみたいで違う会社に移動し 偽名で働いていると調べました。(会社の中の人に偽名でいると確認してもらいました。)それは 強制執行を逃れる為に偽名で働いていると思われます。雇い主も(友達か知り合いの会社だと)知っていると思います。その場合妨害罪ではないでしょうか?今回も強制執行をと思いますが、偽名なので、どの様にしたらいいでしょうか?よろしくお願いいたします。

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回答No.1

 その会社で偽名で働いているのが明らかであれば,本名で給与差押えをかけてはいかがですか?  本人が偽名で働こうが,債務者であることには違いないのですから,債務名義があり,第三債務者(給与支払者)たる会社に債務者との同一性が把握できれば,有効な差押えになると思いますが。 (※偽名△△が分かっているときには,債務者氏名欄に「△△こと○○(:本名)」と記載すればよい。)  有効な差押えができる以上,強制執行妨害罪(刑法96条の2)にいう「財産を隠匿」等には該当しないのではないでしょうか。

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