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ヘルスで合意のもとで、本番行為をした(金銭の授受あり)場合

私の友達の話です。一か月ほど前に、友達が、風俗のキャッチについていき、アジア系のヘルスに行ったらしく、さらに女の子の勧めで追加料金を支払って本番行為をしたらしいですが、これは犯罪でしょうか。友達曰く、調べたところ売春防止法に引っ掛かるそうですが、売春もしくは買春当事者には罰則がないらしいので、大丈夫かなと思ったらしいです。しかし、今未成年者の風俗での労働が問題になっているので、彼がサービスを受けた相手が18歳未満だったということも考えられます。その場合児童買春禁止法に引っ掛かり、逮捕されるということも考えられるということで、不安がっていました。私が調べたところによると、買春の相手方が18歳未満であることを知らないで、しかもそのことに過失がなかった場合、無罪となるらしいです。このケースの場合、友達の相手をした風俗嬢がもし18歳未満だった場合、年齢を知らなかったことを理由に彼は無罪になるのでしょうか。 ポイントを抑えると ・ヘルスで本番行為をした ・相手が18歳未満の可能性がある ・追加料金で本番をしないかと言ってくるあたり、店にも違法性があるのではないかと思われる。  ・風俗嬢は中国人か韓国人 ・彼は個人情報を店に知られてないはずなので、仮に警察にその店が摘発されても、彼が追跡されることは考えにくいのではないか?   彼は心配症なので、自分がやったことは犯罪ではないのかとひどく悩んでいます。私は彼に協力したいという思いから、質問サイトをいくつか見て勉強したのですが、やはりわからない部分もあるのでこのサイトの皆様にぜひ協力してほしいです。

みんなの回答

回答No.2

No1です 内定はただ単に、漢字変換のミスです 正確には指摘の通り内偵です

回答No.1

ヘルスで本番は売春防止法違反です≪たとえどこでやってもお金を払って本番をしたら売春防止法違反です≫ 相手が18歳未満の可能性が有るはぎりぎりセーフ≪知っていたら相手が外人でもアウト≫ 店は本番をやっていることを知っていたら、売春斡旋の可能性あり 風俗嬢は中国人か韓国人は不法就労≪そのような就労が許可されるはず有りませんのでまず不法滞在者の可能性あり≫ 個人情報が知れていないのなら、現行犯でなければ、逮捕されません ただ、買春側でも強要したら犯罪ですよ(^-^) 酔って今回は、警察に知られても、厳重注意の可能性と思います ただ売春防止法で、内定をしている時に行くと、事情聴取はされる可能性はありますよ(^-^)でも証拠固めですから、それ自体で厳重注意は有ると思いますがは逮捕されません≪相手が18歳未満と知らなかった場合≫

staymetal
質問者

お礼

迅速な対応ありがとうございます。相手が外国人ということは、不法就労の可能性が高いということで、店の違法性もあるかもしれませんね。一つわからないことがあったのですが、「内定をしているとき」とはどのような意味なのでしょうか?内偵ということですか?

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