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風俗嬢が18歳未満の客にサービスをしたら?

風俗嬢が18歳未満だと分かっている客にサービスをした場合、どんな罪になり得ますか? また、店側がその客を18歳未満だと見破れなかったとしても、店側も何らかの罪になりますか? 18歳未満の男性客が、別件で警察に捕まるなりして喋ったり証拠を持っていたとして。 40代の男性です。 これは、馴染みの風俗嬢(店のプロフは19歳、多分実際は20代前半?)に酒の上で聞いた話ですが、万が一があったらどうなるのかと思って質問しました。 ある風俗嬢は店舗型ヘルスに勤めており、数ヶ月前に若い超イケメンが来たそうです。 長身でガッチリしていて、22歳くらいに見えたそうです。 しかしイケメンは、自分から「実は18歳未満だ」と言い、マイナンバーカードを見せてきたそうです。 風俗嬢は驚いたものの、あまりにイケメンだった事でサービスをしたい気持もあって、「悪い子ね、内緒だよ」と言って、サービスをしたそうです。 風俗嬢本人は「若いイケメン、美味しい!」なんて思って、喜んでサービスしたそうです。 ここまででもマズい話なのですが、風俗嬢はそのイケメンのアレがかなり大きい事から、「絶対に友達とかに言わないでね」と言って、本番をしてしまったそうなのです…。 しかももっと危ない事に、「お金大変でしょ?私が奢るから今度外で遊ぼうよ」と言ってメアドも交換したそうなのです。 まだ、店の外で会ってはいないようなのですが、イケメンとのエッチが楽しみだと言っています。 もしバレた場合、この風俗嬢とお店側は、どんな罪になり得ますか? 風俗嬢は実刑になりますか?それとも執行猶予でしょうか? 少なくともこの風俗嬢は本番は基本的にはしないと言っていて、私とはもちろん本番はしません。

みんなの回答

  • tom900
  • ベストアンサー率48% (1239/2534)
回答No.1

青少年が従業員ではなく客なので年齢の確認義務は一義的にあるのですが、確認しなかった証拠が出ないので、お店側は特に罪に問われることは無いでしょう。 嬢の方は淫行条例(青少年保護育成条例の一部)違反になります。 しかしながら、立件するのは相当程度難しいので、逮捕や起訴すら難しいでしょう。しかも、淫行条例は管理売春の青少年と知りながら客に性的サービスを要求していたり、青少年と知りながら金銭を渡す代わりに性的行為を行う成人を主な対象にしているので、ご質問のケースではわざわざ捜査することは無いです。 また、住んでいる都道府県によっては、金銭目的の売買春(援助交際での性行為)のみを対象とする自治体もあるので、条例的にも違反行為にならない可能性もあります。 一応、刑罰としては「二年以下の懲役又は百万円以下の罰金」なので、そこそこ重いですが、万が一、逮捕起訴されたら有罪になる可能性はありますけど、略式起訴でしょうね。