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どこまでが買春?

最近、よく買春で逮捕などと報道がありますが、デリヘルなどの風俗で、18歳以上の女性と本番行為をすることは、買春なのでしょうか?また、この行為をした場合、客側は犯罪行為ということで罪に問われるのでしょうか?よく分からないのでどなたか教えてください。

みんなの回答

  • puruton
  • ベストアンサー率20% (55/264)
回答No.4

 売春行為の男性の法的関係については、すでに回答があるとおりです。その観点からは、罰せられることはないでしょう。  ただし、たとえばデリヘルとかで本番行為をして、その後女性から「本番をやらせるなんて言わなかった。強姦された」と警察に訴えられる可能性もあります。事前に本番をやることを合意していたことが証明できない場合、強姦罪となるおそれがあります。  または、それをネタにゆすられることもありえます。  いわゆる美人局なんていうのもありえるでしょう。特に自宅なんかにくる場合は、「会社にばらしてやる」とか言われれば結構つらいですね。  雑誌とかにのっているソープとかと異なり、郵便受けなどに入っているデリヘル(特に、携帯電話だけのところ)は、こうしたリスクも当然にあるわけです。

garukohu
質問者

お礼

詳しいお返事をありがとうございます。

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回答No.3

 売春防止法には、 >第2条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。 >第3条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。  とありますが、実は売春行為そのものについては、罰則がありません。  自由恋愛との線引きが難しいためか、売春行為そのものは事実上「おとがめ無し」 となっています。  売春防止法が罰則付きで禁止しているのは、売春の斡旋・勧誘・場所の提供 などであって、売春宿を罰するための法律であることがわかります。  デリヘルなどで性行為に及んだ場合でも、店との間でサービス内容の交渉が 成立していれば、これは売春の斡旋にあたり、店側が罰せられます。  しかし、デリヘル嬢と個人的に交渉した場合は、誰も罪に問われません。  いずれにしても、客を罰する規定はありません。 ***  買春については、 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」 がありますが、18歳未満が対象なので、この場合は法律の対象外です。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S31/118.HTM
garukohu
質問者

お礼

たいへん参考になりました。ありがとうございます。

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回答No.2

> 18歳以上の女性と本番行為をすることは、買春なのでしょうか?また、この行為をした場合、客側は犯罪行為ということで罪に問われるのでしょうか?  売春になります。しかし、現在の売春防止法では客側を処罰する法律はないので、処罰される事はないでしょうが、警察の取調べを受ける事があるので、それは覚悟しておいた方が良いでしょう。

garukohu
質問者

お礼

なるほど。そういうことをあるんですね。参考になりました。ありがとうございます。

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  • kamiero
  • ベストアンサー率31% (88/282)
回答No.1

売春防止法では 売春防止法第2条 「売春とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。」 とありますが、ここでいう性交は、 児童買春・児童ポルノ禁止法第2条 「対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。」 とあります。こちらが基準になってくるのではと。

garukohu
質問者

お礼

お答えありがとうございます。

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