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これは、犯罪とかになるのでしょうか?

これは、犯罪とかになるのでしょうか? 個人が払うべき物品の支払について、請求書の宛名を、法人名で書くように、頼まれること、頼むことが社会では数多くあると思います。 しかし、個人で支払うべきものを、法人名で支払うように請求書を細工することには、違和感を覚えます。 請求書の偽造を指示しているような気がします。 こういうことは、法律的には、どのような解釈でとらえるべきなのですか? 請求書の書き換えを命じた側 それに応じた側 それぞれの立場について、ご教示ください。

みんなの回答

noname#101770
noname#101770
回答No.4

どんな個人的なものであろうと、会社の決裁権者が認めれば会社の経費で購入するのに問題は在りません。 ただし、損金算入すると脱税ですね

  • mirai-ya
  • ベストアンサー率27% (116/415)
回答No.3

>しかし、個人で支払うべきものを、法人名で支払うように請求書を細工することには、違和感を覚えます。 ここでいう個人で支払うべきものや法人名というくくりが良く分かりませんが、 特に自営業の場合は全然珍しいことではありません。 例えば八百屋さんのおじさんがお店で使う包丁をホームセンターで購入した際に、 請求書に○×屋と書いてくれというのは違和感はないかと思います。 会社に内緒で会社の経費で個人の物を購入したりと、 目的によっては別な意味で問題が出ることもありますが、 仕事をする上で少しでも必要と証明することができれば、 会社の経費として計上することが可能ですので、 購入した物によって法人名だと請求書が偽造という話にはならないと思います。 つまり、でたらめな請求書を書いただけでは罪にはなりません。 その請求書をどんなことに使用するかによって結果が変わってきます。 質問内容をもう少し具体的にした方が望んでいる回答が得られるかも知れません。

takasi13
質問者

補足

会社の営業とは、全く関係がないものでも、請求書の宛名を会社にして、会社の経費で落とすことが横行していると思うのです。 会社とは関係がないと知っていながら、個人のものに対して、宛名を会社として、請求させる行為は、どうなるのでしょう? 犯罪のような気がするのですが?

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.2

>個人が支払うべき物品の支払 たとえばパソコン本体20万円を電機店で購入。 法人で購入だろうが個人で購入だろうが、店に現れるのは1人または複数の人間で、法人をしめすような建物を背負って店に行くわけにはいきません。領収証を発行する側はお客の言われたら会社名を宛名にして書いて問題ありません。    ところがそのパソコンを実は個人で使用するために個人がお金を出したのに、会社の名前で領収証をもらって、会社の費用を水増しすると利益をごまかしたことになり、まずいです。  

takasi13
質問者

補足

>ところがそのパソコンを実は個人で使用するために個人がお金を出したのに、会社の名前で領収証をもらって、会社の費用を水増しすると利益をごまかしたことになり、まずいです。 この場合、どのような罪名になるのかが知りたいのです。 世間では相当に多く行われていると思いますが、罪に問われないのが不思議です。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

個人で払うべき物品かどうかは、請求側が判断できることではないので、請求側は購入者の言われた通りに請求書を発行で問題ないでしょう。

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