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不自然な請求書について、 教えてください。
ある法人の経理担当者です。領収書・請求書などのチェックをするうち、不自然な請求書に気がつきました。 取引先Aの請求書の中に、役員Bの私的な所有物に対するものらしい内容を発見しました。 請求書の偽造を取引先に頼んだように見えます。 この場合、役員Bの行為(個人宛の請求書を書き換えさせ、法人の経費を流用しようとする行為)は、犯罪になりますか? 取引先Aも犯罪になりますか? どのような罪になるのでしょうか?
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- areresouka
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>私文書偽造とかにはならないのでしょうか? ですから、以下のように書いています。読んでますか。読まないなら相談しないこと。 >背任、業務上横領、詐欺、文書偽造・行使、などなどの可能性があります。 >平社員なので、こちらに飛び火することはないと思いますが、 そんなことはわかりません。平社員にも善良なる管理者の注意義務はあります。この注意義務の考え方は、管理者の立場にあるものの義務を定めたものではなく、注意義務の内容を定めたもので、会社に雇われて給料をお貰っている以上負うべき義務です。立場によって、その果たすべき義務の軽重はあるわけですが、平社員だから善良なる管理者の注意義務がないというわけではありません。よって、 >大変です。すぐに警察に相談してください。放置すると、あなたも雇用契約上の善良なる管理者の注意義務違反といわれてしまうかもしれません。
- 02jp
- ベストアンサー率19% (76/397)
憶測ですからね?
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
架空請求であれば、詐欺(未遂)でしょう。 会社として消費、調達の実態があり、とりあえず請求は妥当としたら 犯罪ではなく会社の内規の問題になります。 ただし、いずれにしても役員Bの立場次第でしょう。 役員Bがオーナー的な立場であれば黙って処理するしかないでしょう。 雇われ役員、サラリーマン役員であれば、もっと支配力の強い役員に 相談すればいいと思います。 穏便にことを運ぶなら、取引先に連絡して、明細に間違いがあるよう なので訂正してほしいと通告すればいいと思います。 バレたと判れば訂正するでしょう。
- areresouka
- ベストアンサー率33% (253/760)
背任、業務上横領、詐欺、文書偽造・行使、などなどの可能性があります。 大変です。すぐに警察に相談してください。放置すると、あなたも雇用契約上の善良なる管理者の注意義務違反といわれてしまうかもしれません。
補足
背任については、金額的に考えると、新聞で見かけるような大金は動いていません。 しかし、脱税にはなると思います。 こういうのは、どこかから監査が来てわかるものかと思いますが、 同族の中小企業ですから、どうなるのかな。 平社員なので、こちらに飛び火することはないと思いますが、 他の社員は気づいているのかどうか・・気になります。 役員B と 取引先A による 私文書偽造とかにはならないのでしょうか?
補足
役員Bは、オーナーに近い立場です。 決算が終わっているので、今更訂正しても遅いのです。 下手に役員に相談すると、こちらの首がとびます。 しかし黙っていてはいけないような気がします。 これは、○○○罪にあたります・・・と匿名で、他の役員に通報するのが妥当な方法かと考えています。 事務職員は複数いるので、ばれないように通報することはできそうです。 それで改善されればいいのですが。 ○○○罪・・・は何を書くのがいいでしょうか?