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養育費

養育費が払われない場合の法的処理を教えて下さい。 知り合いが裁判にて○年まで○円と払う事が裁判で決まりました。 どうやら2年ほどで支払いが滞りました。 母親のパートだけでは不十分で2人の子供を育てて行くには厳しいようです。 これから2人が高校、大学と進むとなると膨大なお金がいるようです。 理由としては自営業での仕事がなくなり現在は知り合いの家を転々 としたり車で生活しているらしいのです。 バイトでの収入が月に15万ほどで借金返済などで自分の暮らし すらできないので支払えないと言う事なんです。 この場合に相手は借金が返済できないだろうが生活ができないだろうが 払わないといけないのですか??

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回答No.1

相手方に支払いの義務はありますが「ない袖はふれない」の例えどおり支払いができない状態であればどうにもなりません。 少なくとも相手が生活できる最低限以上の請求はできないかと思われます。

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