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会社都合で失業しましたが、失業保険の受給を次回にしようと思っています
- 会社都合により失業した際、失業保険の受給を次回にしようと考えています。失業保険の受給までの期間や受給金額について知りたいです。
- 失業保険の受給を次回にするため、会社都合で失業した場合の受給までの待機期間や受給金額の違いについて教えてください。
- 会社都合による失業時の受給金額と待機期間について詳しく教えてください。
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>受給金額はそれぞれどうなりますか? ・離職後・・離職日から逆算して、1ヶ月に11日以上勤務日を1ヶ月として計算 過去6ヶ月の給与の合計額(賞与等は除く)÷180の金額に60%程度を掛けた金額が1日当りの日額 ・再就職後離職・・雇用保険に加入した期間を上記の様に計算して、前職を含め6ヶ月の合計額を算出以下同様 >受給までは自己都合の失業となって3ヶ月待機となりますか? ・再就職先で自己都合退職なら、給付制限の3ヶ月は付きます ・尚、離職票は現職と前職の2通が必要(現職で雇用保険に1年以上加入なら現職のみで良い) >自己都合と会社都合で金額は異なりますか? ・再就職先の離職の仕方の違いなら、基本的には同じ >また妊娠して当分仕事ができなくなった場合はどうなりますか? ・ハローワークで失業給付の手続きをした後に、給付期間の延長手続きをすれば最長で3年間伸ばす事が可能 離職日から4年間(本来の1年+延長分の3年)有効になります 就職が可能になった時点で、延長を解除すれば失業給付が受けられるようになります (給付制限が付いた場合でも、延長後の再開時には給付制限は付きません) >今妊娠していて次の仕事は探さず受給を延長した場合の受給金額はどうなりますか? ・金額は延長してもしなくとも同額で変らない
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- isyuto2007
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質問が多すぎるので職安に電話して確認した方が早いですね 再就職手当てなどもあるので、保険手続きした方がよいでしょう 連続でもらう場合は以下の用件満たしていればもらえると思いますので、職安で雇用期間など確認するのがよいです ----------------------------------------------------------- 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。 但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。 離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や被保険者であった期間が1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が(1)、(2)と異なる場合があります。 -------------------------------------------------------------